最終更新日:2022年6月1日
ここから本文です。
農地法第3条の3の規定に基づき、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会へその旨の届出が必要です。
相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地について利用を促すなど有効利用を図る観点から設けられました。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効など
権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内
届出書は、神戸市農業委員会(神戸市中央区)、北区の相談窓口(神戸市北区)、北区以外の相談窓口(神戸市西区)で随時受付しています。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388