最終更新日:2023年8月2日
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農業委員会では、様々な用途に必要な証明を行っています。
主な証明は以下の通りです。
証明が必要な方は、事前に農業委員会までご相談ください。
なお、証明書の交付にあたり、農業委員会が現地調査を実施し、耕作状況等の確認を行う場合があります。
申請者が農業者であること等を証明するもので、市街化調整区域内において農業者住宅または農業用施設を建築する場合、建築確認申請時の添付書類として必要となります。申請者が10アール以上の農地を耕作しており、かつ農業委員会に備え付けの農地基本台帳に登載されている場合、証明書を発行することができます。
申請者の耕作面積を証明するもので、農業用軽油免税を受ける場合や、世帯分離住宅(都市計画法に基づく市街化調整区域において、現に生活の本拠を有する世帯から、世帯を分ける場合に必要となる住宅)建築の開発許可を受ける場合等に必要となります。
申請者の農業経営状況の内容を証明するもので、主に「農業近代化資金」の借入や、「農の雇用事業(農林水産省補助事業)」の申請確認書類等として必要となります。
生産緑地の耕作者等が亡くなった場合や(生産緑地法で定められた)故障をした場合、その方が当該生産緑地の主たる従事者であったことを農業委員会が証明するものです。この証明書は、生産緑地の買取申出をする場合に添付する必要があります。(生産緑地の買取申出窓口:神戸市都市局計画部都市計画課)
農業者が耕作する市内の農地の耕作状況を証明するものです。本市外の農地の権利取得(農地法第3条申請)等を行う場合、その農地を管轄する農業委員会への提出が必要となります。
農地を買い受ける適格者であることの証明で、農地の競売や公売に参加する場合に必要となります。
次のすべてに該当する場合は、お住まいの税務署に申請することで、租税特別措置法により相続税(贈与税)の納税猶予を受けることができる場合があります。当該制度を受けるには、農業委員会が発行する相続税(贈与税)納税猶予の適格者証明書を添付して税務署に申請する必要があります。
農地にかかる相続税(贈与税)納税猶予を受けている間、3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する必要があります。その際、税務署からの通知に同封されている「継続届出書」と併せて、農業委員会が発行する引き続き農業経営を行っている旨の証明書の添付が必要です。
■窓口での相談や書類提出の際には、必ず事前に担当者にお電話等で連絡して下さい。
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388