最終更新日:2026年4月2日
ページID:16595
ここから本文です。
新規就農者が農地の権利を取得する場合、一律に一定の農業研修等の受講(1年以上かつ1200時間以上)を求めていましたが、2026年4月1日より、取得する権利の種類(貸借・売買)や農地面積に応じて審査を行います。
個人の場合の要件は、原則として次のとおりです。
全部耕作要件
取得時に農地のすべてを効率的に利用して耕作等を行うこと
農業技術(農業経験、研修受講等)や機械、労働力等を確認します。
常時従事要件
原則として年間150日以上の農作業に従事すること
地域調和要件
周辺の農地等の効率的・総合的利用に支障がないこと
地域計画の達成、水利調整への参加、周辺農地等に与える影響等を確認します。
なお、法人の場合は、2.に代えて農地所有適格法人要件等を満たす必要があります。
就農に向けて大切な「心構え」をチェックするシートです。
就農に向けてご確認ください。
農業委員会事務局への相談時にはご持参ください。
就農地が決まってからの手続きの流れです。
借りる場合と買う場合で手続きが異なりますので、ご注意ください。
農業委員会事務局への相談には事前予約が必要です。
相談時間は1時間までです。
下記の相談申込フォームで相談希望日時をご連絡ください。
相談に来られる際には以下の書類をご持参ください。