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ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織・人事 > 組織から探す > 農業委員会事務局 > 新規就農者等による農地の権利取得

新規就農者等による農地の権利取得

最終更新日:2026年4月2日

ページID:16595

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新規就農を目指す方の農地の権利取得要件を緩和します(2026年4月1日から)

一律の研修受講要件の見直し

新規就農者が農地の権利を取得する場合、一律に一定の農業研修等の受講(1年以上かつ1200時間以上)を求めていましたが、2026年4月1日より、取得する権利の種類(貸借・売買)や農地面積に応じて審査を行います。

権利取得の法定の要件は変わりません(農地法第3条)

個人の場合の要件は、原則として次のとおりです。

  1. 全部耕作要件
    取得時に農地のすべてを効率的に利用して耕作等を行うこと
    農業技術(農業経験、研修受講等)や機械、労働力等を確認します。

  2. 常時従事要件
    原則として年間150日以上の農作業に従事すること

  3. 地域調和要件
    周辺の農地等の効率的・総合的利用に支障がないこと
    地域計画の達成、水利調整への参加、周辺農地等に与える影響等を確認します。

なお、法人の場合は、2.に代えて農地所有適格法人要件等を満たす必要があります。

神戸市での新規就農までのイメージ図

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