最終更新日:2021年9月15日
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神戸市において農地の権利取得(農地法第3条による使用収益権の設定、又は農業経営基盤強化促進事業における利用権の設定)を希望する新規就農者等は、まずは行政又はそれに準ずる機関の就農研修等を原則1年間以上(1,200時間以上)受講いただく必要があります。
研修等の受講が終了した新規就農者等につきましては、神戸市農業委員会へご相談のうえ、以下の書類の提出をお願いします。
新規就農者による農地の権利取得手続きの流れ(PDF:394KB)
農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388