事業の概要
将来の農地の受け手となる新規就農者等が実施する農業用機械・施設等の修繕・撤去・移設等の経営資源の有効利用に向けた取組、法人化や専門家の活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、農業用機械・施設等の導入を支援します。
2027年度(令和9年度)事業要望者の募集
2027年度(令和9年度)の経営発展支援事業(地域計画早期実現支援枠)の要望調査を実施いたします。2024年度(令和6年度)から2027年度(令和9年度)に農業経営を開始した(する)方が対象です。
要望される方は、導入したい施設・設備等の見積書を取得のうえ農業委員会事務局までご連絡ください。(すでに認定農業者の方は西・北農業振興センターが窓口になります)
- 見積書の提出期限:2026年(令和8年)9月14日(月曜)12時まで(期限厳守)
補助金額等
補助上限額:1、2合わせて900万円
1.機械・施設等の導入
補助率:事業費の75%以内
2.経営資源の有効利用及び法人化、農業経営の移譲に向けた取り組みに関する取組
補助率:事業費の50%以内
注意事項
- 本人負担分については、金融機関から融資を受けることが要件になります。
- 本事業は予算の範囲内で国によるポイント制審査により採択されます。
- 要件を満たした場合でも採択されないことがあります。
- 補助対象経費については、事業計画との整合性を審査します。
- 交付決定前に着手した経費は補助対象となりません。
主な申請要件
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
- 2024年(令和6年)4月以降に独立・自営就農した(する)もの。
- 青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けていること。(認定新規就農者又は認定農業者)
- 地域計画の目標地図に位置付けられている、または位置付けられることが確実と見込まれること。
- 経営発展支援事業、経営開始資金の交付を現在および過去に受けていないもの。
- みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減に取り組むこと。
独立・自営就農とは
独立・自営就農とは以下の要件を全て満たした状態をいいます。
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
補助対象経費・主な要件
機械・施設等の導入
経営資源の有効利用及び法人化、農業経営の移譲に向けた取り組みに関する取組
- 経営資源の有効利用:農業用機械・施設等を継承・利用するために必要となる修繕・移設・撤去にかかる経費
- 事業費が整備内容ごとに25万円以上であること。
- その他は経営発展支援事業(通常枠)と同様
- 農業経営の移譲:定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費にかかる経費
成果目標
事業実施年度の3年後の年度に以下の成果目標を掲げる必要があります。
- 認定農業者(農業経営改善計画)の認定を受けること。(申請時に認定農業者の認定を受けていない場合)
- 事業実施年度の経営規模(作付面積、飼養頭数、農業所得、販売金額のいずれか)の120%以上となること。
申請について
交付後の手続き
交付対象者は、事業実施の翌年度から5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告を提出いただきます。
経営状況の確認
事業実施の翌年度から4年間、ほ場確認や書類確認等により、交付対象者の経営状況を確認します。確認の結果、青年等就農計画(農業経営改善計画)の達成に向けて経営改善等が必要だと判断された場合は、専門家と協力し、適切な助言及び指導を行います。
関連リンク