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後見報酬助成(成年後見制度利用支援事業)

最終更新日:2025年4月18日

ページID:41953

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神戸市では、成年後見制度の利用に伴う経費の支出が困難な方に対し、「成年後見制度利用支援事業」として後見報酬等の助成を行っています。

≪要綱等≫


≪重要なお知らせ≫2025年4月から申請書様式、審査方法が変わりました

時期 2025年4月1日
※同日の申請分より、申請書等の様式や審査方法が変更となります。
なお、旧申請書での受付は不可となりますのでご了承ください。
変更内容

後見人等の報酬助成

対象者

後見等開始の審判を受ける者のうち、市長が審判請求を行った者又は原則として市内に住所を有する市長以外の者(他の市区町村長を除く。)が審判請求を行った者であって、次のいずれかに該当する者

  1. 生活保護を受けている者で当該後見人等の報酬を負担することが真に困難であると市長が認める者
  2. その他当該後見人等の報酬を負担することが真に困難であると市長が認める者

助成額等

【対象期間】
申請日から起算して2年前の日が属する月から申請日が属する月までの期間かつ報酬付与の審判期間。
【助成額】
被後見人の財産及び生活費等により審査した上で決定します。
ただし、上記を対象期間とした家庭裁判所が決定する後見人等の報酬額の範囲内とします。
また、下記月額を上限額とします。
【助成の上限額】

  • 施設入所者:月額18,000円
  • 居宅生活者:月額28,000円

(助成額の算出方法等は「よくある質問と回答(Q&A)」をご参照ください。)

申請方法

家庭裁判所の報酬付与の審判後、速やかに申請書等必要書類を、下記「お問い合わせ」まで提出してください。※おおむね3か月以内

※2025年4月1日申請分より、旧申請書での受付は不可となりますのでご了承ください。


なお、申請後、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、下記様式にて速やかに報告してください。

審判請求費用助成(市長申立のみ)

対象者

市長が審判請求を行った者であって、次のいずれかに該当する者

  1. 生活保護を受けている者で当該審判請求費用を負担することが真に困難であると市長が認める者
  2. その他当該審判請求費用を負担することが真に困難であると市長が認める者

申請方法

申請書等必要書類を、下記「お問い合わせ」まで提出してください。

なお、申請後、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、下記様式にて速やかに報告してください。

よくある質問と回答(PDF:471KB)

お問い合わせ

神戸市福祉局くらし支援課
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号(神戸市役所1号館5階)
電話:078-322-6547
FAX:078-322-6039

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課