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新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告とあわせて申請することにより、申告期限及び納期限が延長されます。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等(事業所税も含まれます)の申告期限の延長の手続きについて
参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」(外部リンク)
事業所税は、大都市の都市環境を整備及び改善するため、昭和50年(1975年)に創設された目的税で、一定規模(主に人口30万人以上)の都市で課税されます。
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事業所等で事業を行っている法人又は個人
免税点は課税標準の算定期間の末日(法人の場合は事業年度末日、個人の場合は12月31日)の現況によります。
(※)市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは従業者の合計人数が80人を超える場合、または前年度課税になっていた場合には、納税額がなくても申告書の提出が必要となります。
事業所等が一定の要件に該当すれば、事業所税額が減免される場合があります。減免を申請される方は、減免申請書を申告書とあわせて提出してください。
適用対象者である納税義務者(事業所等の事業主)は、事業所税の申告書と併せて不均一課税適用申告書の提出が必要となります。
認定日により適用される制度が異なります。本制度の適用対象の事業者あてには、申告月の前月にご案内を送付しますのでご覧ください。
事業所等を新設・廃止した方で、市内の事業所等の床面積(借り受け分を含む)の合計が800平方メートルを超える方、又は従業者数の合計が80人を超える方は、事業所等の新設・廃止について申告してください。
なお、当該申告は、「法人の異動届」により行うことができます。
事業所用家屋(貸ビル等)の全部または一部を他の事業者に貸している場合、また、賃貸契約の変更等により、他の事業者の貸付床面積が増減した場合に、その貸付状況を申告していただくこととなっています。この場合、貸付部分については、借り受けて事業をされている方が納税義務者となります。事業所用家屋(貸ビル等)の所有者ではありません。また、この申告は、貸し付けている部分の床面積が、所有者の事業所税(資産割)の対象とならないことを示すとともに、入居者に対する事業所税の資料として必要となる申告です。
申告書は次のところへ郵送または持参ください。
〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(事業所税担当)
持参いただく場合は、上記所在地にある新長田合同庁舎の2階にて受付いたします。
神戸市役所 行財政局 税務部 法人税務課(事業所税担当)
〒653-8772 長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎2階
電話(078)647-9397
お問い合わせ先
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電話 0570-083330 または 078-333-3330