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事業所税

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事業所税とは 

大都市の都市環境を整備するため、1975年に創設された目的税で、一定規模(主に人口30万人以上)の都市で課税されます。納税義務者は事業所等で事業を行う法人または個人で、区分は資産割と従業者割があります。
事業所税は申告納付方式です。納税義務者自らが課税標準および税額を算出し、期限までに申告納付する必要があります下記のいずれかに該当する場合には申告書の提出が必要です。
 ①市内の事業所床面積の合計が800㎡を超える
 ②従業者の合計人数が80人を超える
 ③前年度課税になっていた
 

区分 資産割 従業者割
納税義務者 事業所等(事務所、店舗、工場倉庫など)において事業を行う法人または個人
課税標準 事業所等の家屋床面積
(自己所有か賃貸かを問わない)
従業者の給与総額
(賞与を含み、退職金は除く)
課税
標準の
算定期間
法人 事業年度
個人 課税期間(1月1日から12月31日)
税率 1㎡につき年額600円 従業者給与総額の0.25%
免税点 市内の事業所床面積1,000㎡以下(注) 市内の従業者数100人以下(注)
納税の方法 申告納付
申告
納付
期限
法人 事業年度終了の日から2カ月以内
個人 翌年の3月15日まで

(注)免税点の判定は、資産割と従業者割を別々に行うので、どちらか一方だけが課税されることもあります。

申告の手引き

申告の様式

減免 

事業所等が一定の要件に該当すれば、事業所税額が減免される場合があります。減免申請する際は、減免申請書を申告書と併せて提出してください。

事業所用家屋の貸付けに関する申告 

事業所用家屋(貸ビル等)の全部または一部を他の事業者に貸す場合、また、他の事業者の貸付床面積が増減した場合に、その貸付状況を申告してください。この場合、貸付部分については、借り受けて事業をしている方が納税義務者です。事業所用家屋の所有者ではありません。また、この申告は、貸付部分の床面積が、所有者の事業所税の対象にならないことを示すとともに、入居者に対する事業所税の資料として必要な申告です。
[申告期限]
 新たに貸付ける場合:貸付け開始日の属する月の翌月の末日まで
 貸付面積が増減した場合:異動が生じた日の属する月の翌月の末日まで

更正の請求 

事業所税を過大に申告した場合、法定納期限から5年以内に限り更正の請求ができます。

不均一課税 

適用対象者は、事業所税の申告書と併せて「事業所税不均一課税適用申告書」を提出してください。

本制度の適用対象の事業者宛てには、申告月の前月にご案内を送付致します。

(参考)神戸エンタープライズゾーン制度

事業所等の新設・廃止に関する申告 

事業所等を新設・廃止した方で、市内の事業所等の床面積(借り受け分を含む)の合計が800㎡を超える方、又は従業者数の合計が80人を超える方は、「法人の届出」により事業所等の新設・廃止について申告してください。
[申告期限]
 事業所等を新設・廃止した日から2か月以内

申告と納付 

申告期限までに申告と納付をしてください。

<申告期限>
法人:事業年度終了の日から2カ月以内
個人:翌年の3月15日まで

<申告の方法>
eLTAX(外部リンク)による電子申告、または窓口・郵送で申告できます。

※郵送の場合、申告日は申告書の発送日の消印日付の日となります。
※控の必要な方は、提出用申告書と同じ内容の申告書(提出用の複写も可)に「控」と記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。


<納付の方法>
eLTAX(外部リンク)による共通納税、または納付書(所定の金融機関)で納付ができます。

申告・郵送・問い合わせ先

〒653-8772 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号2階
神戸市役所行財政局税務部法人税務課(事業所税担当)
電話(078)647-9397

Q&A 

お問い合わせ先

行財政局税務部法人税務課