閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 事業者の方へ > 神戸市への進出・立地 > 税優遇制度(オフィスビル建設・産業団地)

税優遇制度(オフィスビル建設・産業団地)

ページID:9007

ここから本文です。

税優遇制度のご案内(神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例)

オフィスビル建設促進制度(オフィスビル新築に対する税優遇)

オフィスビルの不足を解消するため、土地所有者やビルオーナーを対象としたオフィスビルの供給のインセンティブとして、一定の条件を満たすオフィスビルを建設した場合に固定資産税・都市計画税を軽減する制度を設けています。

インセンティブの内容

  1. 概要:土地・建物の固定資産税・都市計画税 1/2 軽減
  2. 軽減期間:3年(都心機能誘導地区は5年)
  3. 対象者:オフィスビルを新築する土地所有者、ビルオーナー
  4. 要件
    • 延べ床面積3,000平方メートル以上
    • 賃貸借に供することのできるオフィスの面積が全体の25%以上
    • 住宅等の用に供する面積が全体の50%以下 等
  5. 軽減対象:住宅等の用に供する部分 以外
  6. 対象地区:2020年3月30日公表の「神戸市都市空間向上計画」における広域型都市機能誘導区域

エンタープライズゾーン制度(産業用地進出企業向け税優遇)

ポートアイランド第2期などの産業用地に、持続的な成長が見込まれる産業分野等に属する企業を集積し、神戸経済の活性化を図ることを目的として、特定の事業を行う企業に対して、固定資産税などを軽減する優遇制度を設けています。

詳細は、「神戸市企業進出総合サイト「KOBE BUSINESS WIND」(外部リンク)」をご確認ください。

条例、要綱、告示

お問い合わせ先

経済観光局企業立地課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください