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A1.市内の医療機関に対する苦情等の相談窓口は、次のとおりです。
神戸市医療安全相談窓口(神戸市保健所医務薬務課医務係内に設置)
TEL 078-322-6794
FAX 078-322-5839
ただし、以下の点について、あらかじめご了承ください。
A2.医療安全相談窓口は、医療機関の評価に関する情報はありませんので、ご紹介することはできません。「かかりつけ医」にご相談ください。
A3.神戸市精神保健福祉センター、各区のあんしんすこやか係等で、精神保健福祉相談を行っています。
A4.難病患者・家族の療養上、生活上の悩み等に関することは、神戸難病相談室で、電話・面接による相談を受け付けています。
A5.乳幼児がタバコ、殺虫剤、くすり等を誤って食べてしまった場合、すぐに救急車を呼んでください。なお、応急処置の方法など、日本中毒情報センターがお問い合わせに応じています。
A6.
A7.病院職員の言動が法律に触れる場合を除き、大部分が個人の資質によるものと思われます。病院の相談窓口や苦情担当者へ相談されるか、病院に設置してある投書箱(匿名可)を活用するなど改善への取り組みを促されても良いと思います。また、ご希望があれば神戸市医療安全相談窓口から苦情内容を病院にお伝えします。
A8.医療に対する不安や疑問に思うことについては、積極的に医師にお聞きください。医師に直接聞きにくい場合は、聞きたいことを整理してメモにし医師に渡すか、担当看護師や病院内の相談窓口を通して尋ねられても良いと思います。
A9.病院内の「患者相談窓口」にご相談されることをお勧めします。「話し合いに応じてもらえない」、「話し合いを行ったが、十分な説明が受けられない」などの場合は、ご相談者の了解をいただいた上で、神戸市医療安全相談窓口から医療機関に相談内容をお伝えすることができます。なお、神戸市医療安全相談窓口では、ご相談者に代わって、医療機関と交渉したり、調査したりすることはできません。
(参考)
医療法施行規則第9条の23や臨床研修に関する省令の規定により、特定機能病院や臨床研修病院では、患者相談窓口の設置が義務化されています。義務化されていない医療機関でも独自に窓口を運営し、患者からの苦情や相談に対応する動きが広がっています。
A10.検査の指示や薬の処方などは、医師の判断に基づき行われるものであり、納得できない場合は、医師に説明を求めてください。
A11.差額ベッド料については、患者さんの承諾が必要となるなど徴収要件があります。病院の医事課または患者相談窓口に相談してください。なお、さらに詳しい説明等を希望される場合は、加入している健康保険の保険者に相談してください。
(参考)平成14年3月29日付け保医発第0329001号厚生労働省通知
「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」
A12.医療法上、3ヶ月で転院しなければならないという規定はありません。転院は主治医が患者の病状等を総合的に判断して決めるものですので、主治医や病院の相談窓口等でよく話し合うことをお勧めします。
A13.治療方針は、医師の経験や考え方など、医師によって違いがあることはあります。また、治療を受けてきた治療経過、患者さんの病状の変化などによっても、その都度治療方針が変わることはあります。いずれにしても、患者さんの病状の回復が目的ですので、疑問に思ったことは医師に相談し十分説明を聞いてください。それでも納得がいかないときには、「セカンドオピニオン」を受ける方法があります。セカンドオピニオンという考え方は、医師の間でも定着しており、率直に相談されることをお勧めします。
(参考)
セカンドオピニオンとは、「手術を受けるべきだと言われたが他に方法はないのか」など、患者さんが病状を主治医だけでなく他の医師に相談すること(病院における規定の医療費が必要です)。セカンドオピニオンを受けるには、現在の主治医に、セカンドオピニオンを希望していることを相談し、紹介状を書いてもらい、診断上必要な検査結果の写し等の持ち出しの了解を得ることが必要です。また、受診した結果を主治医に報告することも必要です。(別の病院で、新たに検査を受けて診断を仰ぐことは、セカンドオピニオンとはいいません。)
なお、患者自身が意見を聴く医師(病院)を探す必要があります。
市内でセカンドオピニオンに関して対応もしくは情報提供を実施している医療機関は「兵庫県医療機関情報システム」より絞込み検索できますので下記ホームページをご利用ください。
A14.医療費の請求は、診療報酬に基づいて算定されています。医療費の請求内容については病院や診療所など受診した医療機関に直接お聞きいただきご確認ください。それでも請求内容がわからない場合は、加入されている保険者へお問い合わせください。
なお、連絡先はQA11をご参照ください。
A15.平成22年4月から、原則として保険医療機関および保険薬局は、明細書を無償で交付しなければならないことになりました。だだし、レセプト(医療機関が保険者(市町村や健康保険組合等)に請求する医療費の明細書)の電子請求に対応していない場合は、免除されます。なお、領収書の再発行はしないのが一般的です。
(参考)
領収書の発行に関する相談は、相談者の加入している健康保険の保険者にご相談ください。
なお、連絡先はQA11をご参照ください。
A16.行政では、治療行為の是非を判断することは出来ませんので、まずは当事者間での話し合いをお願いします。話し合いだけでは納得できず、法的な解決を希望される場合は弁護士会等にご相談ください。また、医療行為を受ければ支払いの義務が発生します(「診療契約」)。診療契約は、病気を診察し、治療させることで、治癒することまでは含まれませんので、病気やけがが治らないからといって支払義務が免除されるものではありません。
A17.現在、カルテの開示は、法的に義務化されていませんが、日本医師会では、カルテを含む診療情報の提供指針を策定し、その取組みが促されています。個々の医療機関においては、患者や家族の皆さんと信頼関係を築き適切な医療を提供するために自主的に取組を進めているところです。そのため、カルテの開示については、患者さん自身が、個々の医療機関に請求し、開示を受けることができます。カルテのコピー代等は、枚数に応じて料金を支払うことになります。
A18.美容整形等高額な自費診療を受ける場合、次のような注意が必要と思われます。
独立行政法人国民生活センター『美容医療にかかる消費者被害の未然防止に向けて』(2004年9月3日)より
(参考)
神戸市消費生活センター TEL 078-371-1221
相談時間:平日/8時45分~17時30分
A19.すべての薬に後発医薬品(ジェネリック医薬品)が有るわけではありません。また、薬によっては流通の加減で、取り揃えに時間がかかってしまうメーカーの薬もあります。ご自分が服用している薬に後発医薬品があるのかどうか等、かかりつけの医師、薬剤師にご相談ください。また、現在服薬中の医薬品を後発医薬品に変更してよいかどうかは、医師の判断になりますので、まずかかりつけ医師にご相談ください。
(参考)
平成24年4月から、処方箋の処方欄に変更不可欄が設けられ、医師が後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、この「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印することになり、そうした記載がない場合は、後発医薬品への変更は可能です。しかし、先発医薬品と後発医薬品では、剤形や添加物、効能・効果などが同じではない場合がありますので、医療機関等でご相談ください。また、後発医薬品への変更が可能な処方箋であった場合でも、変更は患者の希望によるものですので、医師・薬剤師と十分にご相談ください。
A20.まず、一つ目があらかじめ予想される副作用です。これについては、お薬を処方・調剤される際に、医師や薬剤師から事前に説明があったり、薬品情報の紙を渡されたりして注意を喚起されていると思います。二つ目は、まったく予想がつかない副作用や新しい副作用であったり、個人の体質による場合などがあります。そして、副作用であるかどうかは確認が必要となりますので、問い合わせをされる時には、他に服用している薬やいつ服用して、いつから症状が出た等、分かる範囲でメモしておきましょう。その他、医薬品等について知りたいことがある場合、かかりつけ医や薬剤師に遠慮なくご相談ください。また、兵庫県薬剤師会薬事情報センターでも相談を受け付けています。
(参考)
兵庫県薬剤師会薬事情報センター TEL 078-341-6089
相談時間:平日/9時~12時・13時~17時
A21.医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得しなければなりません。これらの施術所を神戸市内で開設した者は、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名等を、市長に届け出なければなりません。施術を受ける際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。
(参考)
無資格者の施術等に関するお問い合わせやご相談は
神戸市保健所医務薬務課医務係 TEL 078-322-6797
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314