開発行為の事前確認書

最終更新日:2023年4月10日

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神戸市では、開発行為の適合などについて事前に確認ができるよう、任意図書「開発行為の事前確認書」を受付けています。


参考:確認申請までのフロー

都市計画法の規定に適合していることの確認例

①申請地において開発許可(第29条)がある場合

開発工事検査済証や開発登録簿の写しによる確認

②申請地(市街化調整区域内)において建築許可(第42条又は第43条)がある場合

建築許可通知書の写しによる確認

③上記以外で開発許可及び建築許可が不要な場合

「開発行為の事前確認書」の所見による確認

申請手続

「開発行為の事前確認書」の申請については、電子申請をご利用ください。原則として申請から受領まで来庁不要です。
インターネットに接続できる環境がない、添付書類の電子化が困難な場合など、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。

電子申請は以下のページから申請してください。

『e-KOBE:神戸市スマート申請システム』

書類での提出と交付

インターネットに接続できる環境がない、添付書類の電子化が困難な場合など、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。

書類での提出と交付は都市局都市計画課が窓口です。
郵送による提出と交付も対応します。
(郵送による交付を希望の場合は提出時に返信用のレターパックプラスを添付してください。)

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域

相談の窓口

  • 予約して頂いた方を優先してご案内します。以下の受付時間を目安に事前に電話予約の上ご来庁ください。
予約がない場合は、お待ち頂くことがあります。
 
  • 午前:9時00分~11時30分
  • 午後:13時00分~17時00分

よくあるご質問

お問い合わせ先

都市局都市計画課

  • 市街化区域:078-595-6709
  • 調整区域:078-984-0385
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階

お問い合わせ先

都市局都市計画課