開発行為の事前確認書の申請

最終更新日:2024年4月1日

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神戸市では、事前に開発行為の適合などの確認ができるよう、任意図書「開発行為の事前確認書」を受付けています。


参考:確認申請までのフロー

都市計画法の規定に適合していることの確認例

①申請地で開発許可(第29条)がある場合

開発工事検査済証や開発登録簿の写しによる確認

②申請地(市街化調整区域内)で建築許可(第42条又は第43条)がある場合

建築許可通知書の写しによる確認

③上記以外で開発許可及び建築許可が不要な場合

「開発行為の事前確認書」の所見による確認

申請手続

電子申請を利用してください。原則、申請から受領まで来庁不要です。
インターネットに接続できる環境がない、添付書類の電子化が困難な場合など、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。

電子申請は以下のページから

『e-KOBE:神戸市スマート申請システム』

書類での提出と交付

書類での提出と交付は都市局都市計画課が窓口です。
郵送でも提出できます。郵送での交付を希望の場合は提出時に返信用のレターパックプラスを添付してください。

市街化区域
市街化調整区域

相談の窓口時間

平日
 午前:9時00分~12時00分
 午後:13時00分~17時00分

事前に電話予約をお願いします。区によって担当職員が異なります。予約がない場合は、お待ちいただくことがあります。

よくあるご質問

開発行為の事前確認書に関するQ&A(PDF:411KB)

 お問い合わせ先

都市局都市計画課

  • 市街化区域:078-595-6708
  • 調整区域:078-984-0385
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階

お問い合わせ先

都市局都市計画課