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開発行為の事前確認書の申請
最終更新日:2025年3月27日
ページID:40533
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神戸市では、事前に開発行為の適合などの確認ができるよう、任意図書「開発行為の事前確認書」を受け付けています。
都市計画法の規定に適合していることの確認例
申請地で開発許可(第29条)がある場合
開発工事検査済証や開発登録簿の写しによる確認
申請地(市街化調整区域内)で建築許可(第42条又は第43条)がある場合
建築許可通知書の写しによる確認
上記以外で開発許可及び建築許可が不要な場合
「開発行為の事前確認書」の所見による確認
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規定の適合性は、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の施行」を確認してください。
申請手続
電子申請を利用してください。原則、申請から受領まで来庁不要です。
インターネットに接続できる環境がない、添付書類の電子化が困難な場合など、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。
電子申請
『e-KOBE:神戸市スマート申請システム』の利用は以下を参考にしてください。
書類での提出と交付
書類での提出と交付は都市局都市計画課が窓口です。
郵送でも提出できます。郵送での交付を希望の場合は提出時に返信用のレターパックプラスを添付してください。
市街化区域
手続詳細:開発行為の事前確認書のご案内(PDF:411KB)
市街化調整区域
様式:開発行為(立地基準)の事前確認書(PDF:350KB)
手続詳細:開発行為(立地基準)の事前確認書のご案内(PDF:330KB)
相談の窓口時間
平日
午前:9時00分~12時00分
午後:13時00分~17時00分
事前に電話予約をお願いします。区によって担当職員が異なります。予約がない場合は、お待ちいただくことがあります。
よくあるご質問
お問い合わせ先
都市局都市計画課
- 市街化区域:078-595-6708
- 調整区域:078-984-0385
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階