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最終更新日:2022年8月31日
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神戸市では、建築物の確認申請しようとするとき、都市計画法の規定の適合性については建築主事(指定確認検査機関)で直接確認を受けることができますが、開発行為の適合等について事前に市の確認を受けたいといった事業者のニーズに応えるため、任意図書「開発行為の事前確認書」を受付しています。
①申請地において開発許可(第29条)がある場合
開発工事検査済証や開発登録簿の写しによる確認
②申請地(市街化調整区域内)において建築許可(第42条又は第43条)がある場合
建築許可通知書の写しによる確認
③上記以外で開発許可及び建築許可が不要な場合
「開発行為の事前確認書」の所見による確認
「開発行為の事前確認書」の申請につきましては、電子申請をご利用ください。原則として申請から受領まで来庁不要です。
インターネットに接続できる環境がない、添付書類の電子化が困難な場合など、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。
『e-KOBE:神戸市スマート申請システム』
市街化区域の申請(外部リンク)
市街化区域での電子申請の手続にあたっては、事前にこちらをご確認ください。(PDF:669KB)
市街化調整区域の申請(外部リンク)
市街化調整区域での電子申請の手続にあたっては、事前にこちらをご確認ください。(PDF:318KB)
インターネットに接続できる環境がない、添付書類の電子化が困難な場合など、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。
書類での提出と交付は都市局都市計画課(三宮国際ビル6F)の窓口となります。
郵送による提出と交付も対応いたします。
(郵送による交付をご希望の場合は提出時に返信用のレターパックプラスを添付してください。)
様式:開発行為(立地基準)の事前確認書(PDF:368KB)※2021年4月更新
担当職員が現地調査、完了検査等のため外出している場合があります。
ご相談の際は下記の時間を目安に、事前に電話にて調整していただきますようお願いいたします。
都市局都市計画課