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最終更新日:2023年4月10日
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神戸市では、開発行為の適合などについて事前に確認ができるよう、任意図書「開発行為の事前確認書」を受付けています。
①申請地において開発許可(第29条)がある場合
開発工事検査済証や開発登録簿の写しによる確認
②申請地(市街化調整区域内)において建築許可(第42条又は第43条)がある場合
建築許可通知書の写しによる確認
③上記以外で開発許可及び建築許可が不要な場合
「開発行為の事前確認書」の所見による確認
「開発行為の事前確認書」の申請については、電子申請をご利用ください。原則として申請から受領まで来庁不要です。
インターネットに接続できる環境がない、添付書類の電子化が困難な場合など、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。
『e-KOBE:神戸市スマート申請システム』
インターネットに接続できる環境がない、添付書類の電子化が困難な場合など、特別な事情がない限り電子申請にご協力をお願いします。
書類での提出と交付は都市局都市計画課が窓口です。
郵送による提出と交付も対応します。
(郵送による交付を希望の場合は提出時に返信用のレターパックプラスを添付してください。)
様式:開発行為(立地基準)の事前確認書(PDF:368KB)※2021年4月更新
都市局都市計画課