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市街化調整区域で建築できる建築物(立地基準)

最終更新日:2026年4月27日

ページID:28281

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 一般的な手続きフロー

市街化調整区域における都市計画法上の一般的な手続き判定フロー(PDF:267KB)

 市街化調整区域で建築できる建築物一覧

市街化調整区域で建築できる建築物一覧表(PDF:151KB)

 立地基準

 A.許可不要で建築できる建築物(法第29条第1項)

No 法29条1項 予定建築物
A1 2号 農林漁業用施設、農業従事者の住宅農福連携事業等にかかる小規模建築物(PDF:251KB)
A2 3号 図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物
A3 11号 既存適法建築物に附属する建築物(通常の管理行為、車庫、物置等)
A4 10号 非常災害のため必要な応急措置として行うもの

B.許可を得て建築可能な建築物(都市計画法第34条第1号~13号)

No 法34条 予定建築物 予定建築物・立地基準
B1-1 1号 周辺調整区域内住民が利用する公益施設、日常生活に必要な物販店、加工・修理業の店舗・事業場
B1₋2 1号 審査基準1-2:学校
B1₋3 1号 審査基準1-3:社会福祉施設
B1₋4 1号 審査基準1-4:医療施設
B2 2号 周辺調整区域内の鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な建築物
B3 3号 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする建築物 基準なし
B4 4号 周辺調整区域内で生産される農林水産物の処理・貯蔵・加工に必要な建築物 審査基準4:農林水産物の処理施設
B5 5号 特定農山村法の所有権移転等促進計画に定められた目的で行う農林業等活性化基盤施設である建築物 基準なし
B6 6号 都道府県が国又は中小企業基盤整備機構と一体となり助成する中小企業活性化に寄与する事業の建築物 基準なし
B7 7号 調整区域内の既存適法工場と密接不可分な事業の建築物 審査基準7:既存の工場と密接関連を有する工場
B8 8号 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 審査基準8₋1:火薬類製造所、火薬庫
B
8₋2
8号の2 災害危険区域等の建築物に代わる建築物 審査基準8₋2:災害危険区域等の建築物の移転
B9 9号 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所、又は給油所等である建築物 審査基準9:沿道サービス施設
B
10
10号 地区計画に定められた内容に適合した建築物 審査基準10:上津橋地区計画区域内の建築物
5ha以上の物流施設
B
11
11号 市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域で、条例で指定する区域内で行う開発行為で環境保全上支障ないもの 基準なし
B
12
12号 市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難又は不適当と認められる開発行為として、条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を定められたもの 基準なし
B
13
13号 調整区域に編入された際に、所有権等を保有していた者の自己の居住又は業務用の建築物 審査基準13:既存権利の行使
B
14
14号 前各号に掲げるもののほか、開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内で行うことが困難、不適当と認めるもの 審査基準14:開発審査会へ付議する基準

 C.許可を得て建築可能な建築物(都市計画法第34条第14号)

No 予定建築物・立地基準
C1
C2
C3 運用基準3:広野ゴルフ団地における自己用住宅
C4
C5 運用基準5:既存建築物建替えのための敷地拡大
C6 運用基準6:特定宅地における建築物
C7 運用基準7:暫定市街化調整区域における賃貸共同住宅
C8 運用基準8:収用対象事業の施行による建築物の移転
C9 欠番
C10₋1 運用基準10(1)里づくり拠点施設(里づくり協議会が主体となって設置運営する施設)
C10₋2
C11 運用基準11:神社仏閣等
C12 運用基準12:家畜排せつ物の堆肥化施設
C13 運用基準13:地区集会所等
C14 運用基準14:学校(法第34条第1号に該当しないもの)
C15 運用基準15:社会福祉施設(法第34条第1号に該当しないもの)
C16 運用基準16:有料老人ホーム
C17 運用基準17:医療施設(法第34条第1号に該当しないもの)
C18 運用基準18:介護老人保健施設
C19 運用基準19:公営住宅
C20 運用基準20:国・地方公共団体の庁舎等
C21 運用基準21:運動・レジャー施設等の建築物
C22 運用基準22:使用者制限の解除
C23 運用基準23:生野高原住宅団地における自己用住宅
C24
C25 運用基準25:既存建築物の用途変更
C26 運用基準26:既存集落における小規模店舗等
C27 運用基準27:特定流通業務施設

 D.その他許可を得て建築可能な工作物(都市計画法第34条本文)

No 予定建築物等
D1 第2種特定工作物(立地規制なし)
ゴルフコース、1Ha以上の規模の運動・レジャー施設である工作物、墓園
(法4条11項・令1条2項)

 神戸市開発審査会

市街化調整区域での許可のうち、都市計画法第34条第14号を根拠とするものは、開発審査会の承認を得る必要があります。
開発審査会は、法律・経済等の各専門分野の委員7名で構成され市街化調整区域での開発行為等の立地審査のほか、都市計画法第50条第1項前段に基づく審査請求の審査を行っています。
開発審査会の議事は、法令により公開を義務づけられるものを除き、原則、非公開としています。これは、個人や法人のプライバシー情報をもとに審議を行っているためです。

審査請求の状況

審査請求日 内容 口頭審査日 裁決日 結果
2023年10月1日 開発許可の取消し 2024年1月16日 2024年1月29日 却下
2023年7月25日 開発許可の取消し 2024年3月1日 2024年3月15日 却下

 関係法令

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