ホーム > 事業者の方へ > 開発・都市計画 > 開発許可・開発事業承認 > 市街化調整区域での開発(建築)手続き > 市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表(立地基準)
最終更新日:2023年5月30日
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この一覧表は概要を記載したものであり、掲載されている建築物などであればすべて開発行為等ができるというものではありません。
立地場所、建築物の規模などによりできない場合があります。根拠条文、許可基準(審査基準・運用基準)などをご確認ください。また、都市計画法以外の法令、条例、要綱などにより立地が規制されている場合もあります。
市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表〔印刷用〕(PDF:145KB)
予定建築物等 |
根拠条文 |
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A1:農林漁業用施設、農業従事者の住宅 |
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A2:図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物 |
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A3:既存適法建築物に付属する建築物(車庫、物置等) |
予定建築物等 |
基準 |
根拠条文 都市計画法34条 |
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B1:周辺市街化調整区域内の住民が利用する公益施設(学校、社会福祉施設、医療施設)又はこれら住民の日常生活に必要な物品を販売する小規模な店舗、自動車・農機具修理場等である建築物 |
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B2:周辺市街化調整区域内で産出される鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な建築物又は第1種特定工作物 |
六甲山・摩耶山集団施設地区における土地利用基準(PDF:4,225KB)
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B3:周辺市街化調整区域内で生産される農産物等の速やかな処理・貯蔵・加工に必要な建築物又は第1種特定工作物 |
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B4:市街化調整区域内の既存適法工場と密接不可分な関連を持ち、これらの事業活動の効率化をはかるために必要と認められる建築物又は第1種特定工作物 |
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B5:火薬類取締法に基づく火薬庫 |
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B6:道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる沿道サービス施設(道路管理施設、休憩所又は給油所)である建築物又は第1種特定工作物 |
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B7:上津橋地区地区計画の区域内で地区計画の内容に適合する建築物 |
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B8:市街化調整区域(又は暫定市街化調整区域)に編入された際に、所有権等を保有していた者が所定の手続きを行い建築する自己の居住用又は業務用建築物 |
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B9:市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当であると開発審査会が承認したもの。 |
(下表のとおり) |
14号 |
予定建築物等 |
基準 |
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C1:世帯分離住宅 |
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C2:既存集落における自己用住宅 |
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C3:(通称)広野ゴルフ団地における自己用住宅 |
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C4:既存建築物の建替等 |
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C5:既存建築物建替のための敷地拡大等 |
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C6:特定宅地における建築物 |
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C7:暫定市街化調整区内における賃貸共同住宅 |
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C8:収用対象事業の施行による建築物の移転 |
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C9:欠番 |
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C10①:里づくりの拠点施設(里づくり協議会) |
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C10②:里づくりの拠点施設(農村定住起業) | |
C11:社寺仏閣等 |
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C12:家畜排せつ物の堆肥化施設 |
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C13:地区集会所等 |
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C14:学校(法34条1号に該当しないもの) |
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C15:社会福祉施設(法34条1号に該当しないもの) |
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C16:有料老人ホーム |
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C17:医療施設(法34条1号に該当しないもの) |
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C18:介護老人保健施設 |
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C19:公営住宅 |
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C20:国・地方公共団体の庁舎等 |
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C21:運動・レジャー施設等の建築物 |
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C22:使用者制限の解除 |
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C23:(通称)生野高原住宅団地における自己用住宅 |
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C24:六甲山における都市型創造産業に資する事務所 |
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C25:既存建築物の用途変更 | 運用基準25(PDF:1,254KB) |
C26:既存集落における小規模店舗等 | 運用基準26(PDF:1,249KB) |
C27:特定流通業務施設 | 運用基準27(PDF:94KB) |
予定建築物等 |
根拠条文 |
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D10:第2種特定工作物(立地規制なし) |
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
法第二十九条第一項第二号及び第二項第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵ふ卵育雛すう施設、搾さく乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
二堆たい肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
三家畜診療の用に供する建築物
四用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
五前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
法第二十九条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一道路法第二条第一項に規定する道路又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)を構成する建築物
二河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物
三都市公園法第二条第二項に規定する公園施設である建築物
四鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業若しくは同条第五項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物
五石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設である建築物
六道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物
七港湾法第二条第五項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第三条に規定する漁港施設である建築物
八海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設である建築物
九航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物
十気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物
十一日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
十二電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物
十三放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備である建築物
十四電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)を設置する施設である建築物
十五水道法第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第二条第三号から第五号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物
十六水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物
十七図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館の用に供する施設である建築物
十八社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館の用に供する施設である建築物
十九国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物
二十墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場である建築物
二十一と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項に規定する化製場若しくは同条第三項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物
二十二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽である建築物
二十三卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定する中央卸売市場若しくは同条第四項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築物
二十四自然公園法第二条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物
二十五住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物
二十六国、都道府県等(法第三十四条の二第一項に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は市町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの
イ学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物
ロ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設である建築物
ハ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所の用に供する施設である建築物
ニ多数の者の利用に供する庁舎(主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものを除く。)で国土交通省令で定めるもの
ホ宿舎(職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
二十七国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
二十八国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
二十九独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する水資源開発施設である建築物
三十国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物
三十一国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第三号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
法第二十九条第一項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
一仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
二車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
三建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
四法第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為
五前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が十平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為
六主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第三十五条において同じ。)が五十平方メートル以内のもの(これらの業務の用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の五十パーセント以上のものに限る。)の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が百平方メートル以内であるもの
主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
法第三十四条第一号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める公益上必要な建築物は、第二十一条第二十六号イからハまでに掲げる建築物とする。
市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、又は建設することが不適当なものとして政令で定めるものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
法第三十四条第八号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める危険物は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項の火薬類とする。
2法第三十四条第八号の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、火薬類取締法第十二条第一項の火薬庫である建築物又は第一種特定工作物とする。
前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
法第三十四条第九号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。
一道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物又は第一種特定工作物
二火薬類取締法第二条第一項の火薬類の製造所である建築物
地区計画又は集落地区計画の区域(地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して六月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に関する権利の行使として行う開発行為(政令で定める期間内に行うものに限る。)
法第三十四条第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。
前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
法第四条第十一項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が一ヘクタール以上のものとする。
一野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの、港湾法第二条第五項第九号の三に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。)
二墓園