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最終更新日:2026年7月9日
ページID:60737
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介護職員等処遇改善加算を算定している介護サービス事業者は、年度ごとに実績報告書の提出が必要です。
2026年7月31日(金曜)
以下のシステムから提出してください。
システム未登録の方は以下をご確認ください。
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
例)2026年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合
→最終の加算が2026年10月に支払われるため、その翌々月である2026年12月31日までに実績報告書の提出が必要。
以下のシステムから提出してください。(※受付開始は7月中旬予定 しばらくお待ち下さい)
システム未登録の方は以下をご確認ください。
色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可。
エクセル上部の「数式」タブ→「計算方法の設定」をクリックし、「自動」を選択してください。
一時金や賞与等として早急に賃金を改善し、その改善額も含めた実績報告書を提出してください。
平均賃金月額×12(月分)など適切な方法で前年度の賃金総額を推定して記入してください。
平均賃金月額×12(月分)など適切な方法で前年度の賃金総額を推定して記入してください。
計画書の変更は不要。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。
別紙様式3-2の「加算額」「賃金額」「常勤換算職員数」を「0」と記入して実績報告を出してください。
実績報告を行わない、賃金改善額が加算額を下回る、など加算の要件を満たさない場合には請求済みの加算を返還してもらいます。
提出が必要になります。
(例)明石市内の事業所が神戸市の総合事業の指定を受け、2024年度分の処遇改善計画書を神戸市に届出している場合→神戸市へ実績報告書の提出が必要
処遇改善加算に関する質問は、以下の「質問フォーム」からお問い合わせください。
質問回答の目安は、受付から10営業日以内です。