ごみ集積施設の設置

最終更新日:2024年4月15日

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これまで、開発行為に該当する住宅を建設する場合には、クリーンステーションの設置について「開発事業に関する技術基準」に基づいた協議を必要としていました。

今回、これに加えて開発行為に該当しない場合でも、6戸以上20戸未満(ワンルームマンションは10戸未満)の共同住宅についても専用のクリーンステーションを設置するよう、努力義務が課せられることになりました(令和6年10月~)。これに該当する共同住宅を建設する場合には、専用のクリーンステーションの設置に努めてください。クリーンステーションの設置にあたっては、事前に環境局各事業所と協議が必要となります。「開発事業に関する技術基準」よりも柔軟な考え方の「ごみ集積施設の設置及び清潔保持に関する要綱」を基に設置に向けた協議を行います。

やむを得ずクリーンステーションを設置できない場合は、周辺にある既設のクリーンステーションをご利用いただくことになりますが、既存のクリーンステーションは使用されている地域の方々が管理をされていますので、早めに相談していただき、同意を得たうえで使用してください。

また、開発行為においても、「開発事業に関する技術基準」の改正により、令和6年10月以降はクリーンステーションの設置基準(基準面積その他)を緩和する予定です。

その他、事業用建築物を建設する場合には、廃棄物及び資源化物の保管場所を設置する必要があります。

家庭系ごみ集積施設

協議対象

(開発条例に基づく協議)

  • 開発行為であって、開発許可または都市計画法第 34 条の2第1項の協議の成立を要するもの
  • 土地区画整理事業
  • 戸建住宅 20 戸以上、集合住宅 20 戸以上(ワンルームマンションは 10 戸以上)

(美化条例に基づく協議)

  • 6戸以上の共同住宅(設置の努力義務。令和6年10月~)

(その他)

  • 上記に該当しないが、新たに集積施設を設置する場合

既設のごみ置場を利用する場合は早めのご相談を

やむを得ずクリーンステーションを設置できない場合は、周辺にある既設のクリーンステーションをご利用いただくことになりますが、既存のクリーンステーションは使用されている地域の方々が管理をされていますので、早めに相談していただき、同意を得たうえで使用してください。
※地域の方(管理者)の同意が得られない場合は、各区の環境局事業所までご相談ください。
 

手続きの流れ・設置基準

手続きの流れ・設置基準については、下記をご覧下さい。

事業系ごみの保管場所

事業用の建築物を建設される場合は、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」に基づき、当該建築物又は敷地内にごみの保管場所を設置していただく必要があります。
設置基準は下記をご覧ください。

事業系ごみ集積施設の設置について(PDF:253KB)

届出様式等

参考

お問い合わせ先

環境局業務課