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最終更新日:2024年7月1日
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これまで、開発行為に該当する住宅を建設する場合には、クリーンステーションの設置について「開発事業に関する技術基準」に基づいた協議を必要としていました。
今回、これに加えて開発行為に該当しない場合でも、6戸以上20戸未満(ワンルームマンションは10戸未満)の共同住宅についても専用のクリーンステーションを設置するよう、努力義務が課せられることになりました(令和6年10月~)。これに該当する共同住宅を建設する場合には、専用のクリーンステーションの設置に努めてください。クリーンステーションの設置にあたっては、事前に環境局各事業所と協議が必要となります。「開発事業に関する技術基準」よりも柔軟な考え方の「ごみ集積施設の設置及び清潔保持に関する要綱」を基に設置に向けた協議を行います。
クリーンステーションを設置できない場合は、周辺にある既設のクリーンステーションをご利用いただくことになりますが、既存のクリーンステーションは使用されている地域の方々が管理をされていますので、早めに相談していただき、クリーンステーションの清掃等の管理負担の協議を行ってください。そのうえで既設のクリーンステーションの共同利用の同意を得てください。
また、開発行為においても、「開発事業に関する技術基準」の改正により、令和6年10月以降はクリーンステーションの設置基準(基準面積その他)を緩和する予定です。
その他、事業用建築物を建設する場合には、廃棄物及び資源化物の保管場所を設置する必要があります。
(開発条例に基づく協議)
(美化条例に基づく協議)
(その他)
手続きの流れ・設置基準については、下記をご覧下さい。
事業用の建築物を建設される場合は、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」に基づき、当該建築物又は敷地内にごみの保管場所を設置していただく必要があります。
設置基準は下記をご覧ください。