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最終更新日:2023年10月6日
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神戸市では一般家庭から排出される廃棄物を効率的に収集し良好な生活環境の確保に努めるため、一定規模以上の住宅を建設する場合に、下記のとおりごみ集積施設の設置に関する協議を行っています。なお、協議を行わない場合でも、ごみ集積施設を新規利用する場合は、事前に環境局業務課または各事業所にご連絡ください。
その他、事業用建築物を建設する場合には、廃棄物及び資源化物の保管場所を設置する必要があります。
手続きの流れ・設置基準については、下記をご覧下さい。
事業用の建築物を建設される場合は、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」に基づき、当該建築物又は敷地内にごみの保管場所を設置していただく必要があります。
設置基準は下記をご覧ください。