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最終更新日:2025年4月25日
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近年、地域ごとに決められた日に排出した資源物等を、クリーンステーションから無断で持ち去る行為が多発しています。持ち去り行為は、市民の皆様との信頼関係のもと、協働で進めているごみの減量やリサイクルの推進に大きな影響を及ぼすとともに、クリーンステーションの散乱や騒音などの原因となることから近隣にお住まいの方々への迷惑行為となっています。このため、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」(以下「条例」といいます。)を改正し、2014年10月1日からクリーンステーション等からの資源物等の持ち去り行為を禁止しています。
このような持ち去り行為を禁止するために、様々な形で啓発、周知を行い、あわせて巡回パトロールに取り組んでいます。
クリーンステーション等に排出された資源物等の持ち去りを行う者に対して、市長は、持ち去らないように勧告したり、命令することができます。
勧告や命令を受けたにもかかわらず、その後も持ち去りを繰り返した場合には、条例に基づき、氏名等の公表や20万円以下の罰金が科されることがあります。
条例第10条の2の6の勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、条例第10条の2の7の規定によりその旨及びその勧告の内容を公表できることとしています。
住民のみなさまからご提供いただきました情報を分析し、資源ごみ収集日の午前7時から正午までの間、パトロールを実施しています。持ち去り行為を現認した場合には、注意・指導を行うとともに身分証明書を確認したうえで、誓約書の徴取や勧告書の交付を行っています。また、持ち去り行為常習者に対しては、随時、自宅訪問を行うなど粘り強く指導を続けています。
資源ごみ収集日の午前5時から午前8時までの間、民間警備会社によるパトロールを実施し、持ち去り行為の情報収集を行っています。
(巡回パトロール員の車両は、次のとおりです。)
持ち去り行為を行った車両ナンバーを元に車両照会を行い、車両所有者又は車両使用者の自宅訪問指導時の資料として役立てています。
巡回パトロールや住民のみなさまからご提供いただきました情報を分析し、月3回程度、職員9名体制での集中取り締まりを実施し、啓発・指導を行うとともに行政手続(勧告・氏名公表・警告・命令など)の資料収集を行っています。
・令和5年度:16回実施
・令和6年度:36回実施
一部のクリーンステーションにおいて、持ち去り行為の禁止を周知するステッカーを掲示しています。
持ち去り行為を目撃しても、その場で問い詰めたり、無理な制止などはしないでください。
※持ち去り行為を発見した場合は、発見した日時や場所、車両ナンバーや行為者の特徴などをご連絡ください。巡回パトロール及び集中取り締まりの参考にさせていただきます。