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資源物の持ち去り禁止

最終更新日:2025年4月25日

ページID:2529

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概要

近年、地域ごとに決められた日に排出した資源物等を、クリーンステーションから無断で持ち去る行為が多発しています。持ち去り行為は、市民の皆様との信頼関係のもと、協働で進めているごみの減量やリサイクルの推進に大きな影響を及ぼすとともに、クリーンステーションの散乱や騒音などの原因となることから近隣にお住まいの方々への迷惑行為となっています。このため、「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」(以下「条例」といいます。)を改正し、2014年10月1日からクリーンステーション等からの資源物等の持ち去り行為を禁止しています。
このような持ち去り行為を禁止するために、様々な形で啓発、周知を行い、あわせて巡回パトロールに取り組んでいます。

持ち去りを行わないように勧告・命令

クリーンステーション等に排出された資源物等の持ち去りを行う者に対して、市長は、持ち去らないように勧告したり、命令することができます。

持ち去りが禁止される対象品目

  • 缶、びん及びペットボトル
  • 電気掃除機、電子レンジ、ステレオ その他の家庭用電気製品
  • タンス、食器棚、机、椅子 その他の家具類
  • 自転車、鍋、ストーブ その他の金属を使用した製品

勧告や命令に従わない場合

勧告や命令を受けたにもかかわらず、その後も持ち去りを繰り返した場合には、条例に基づき、氏名等の公表や20万円以下の罰金が科されることがあります。

氏名等の公表

条例第10条の2の6の勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、条例第10条の2の7の規定によりその旨及びその勧告の内容を公表できることとしています。

条例施行後の状況(2025年4月22日現在)

  • 誓約書受領:190 名
  • 勧告書交付:69名
  • 氏名公表:34 名
  • 警告書交付:18 名
  • 遵守命令書交付:12名
  • 告発:1 名 
  • 警察署主導による警告:2名

持ち去り禁止の啓発・周知

県警OB職員によるパトロール

 

住民のみなさまからご提供いただきました情報を分析し、資源ごみ収集日の午前7時から正午までの間、パトロールを実施しています。持ち去り行為を現認した場合には、注意・指導を行うとともに身分証明書を確認したうえで、誓約書の徴取や勧告書の交付を行っています。また、持ち去り行為常習者に対しては、随時、自宅訪問を行うなど粘り強く指導を続けています。

クリーンステーションの巡回パトロールの実施

資源ごみ収集日の午前5時から午前8時までの間、民間警備会社によるパトロールを実施し、持ち去り行為の情報収集を行っています。
(巡回パトロール員の車両は、次のとおりです。)

持ち去り車両

車両情報の照会

持ち去り行為を行った車両ナンバーを元に車両照会を行い、車両所有者又は車両使用者の自宅訪問指導時の資料として役立てています。

職員9名体制での集中取り締まり

巡回パトロールや住民のみなさまからご提供いただきました情報を分析し、月3回程度、職員9名体制での集中取り締まりを実施し、啓発・指導を行うとともに行政手続(勧告・氏名公表・警告・命令など)の資料収集を行っています。
・令和5年度:16回実施
・令和6年度:36回実施

クリーンステーションでの警告表示

一部のクリーンステーションにおいて、持ち去り行為の禁止を周知するステッカーを掲示しています。

持ち去り禁止ステッカー

持ち去り行為を見かけた場合

持ち去り行為を目撃しても、その場で問い詰めたり、無理な制止などはしないでください。
※持ち去り行為を発見した場合は、発見した日時や場所、車両ナンバーや行為者の特徴などをご連絡ください。巡回パトロール及び集中取り締まりの参考にさせていただきます。

  • 環境局業務課(電話:078-595-6143  e-mail:kan_sei@city.kobe.lg.jp)

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環境局業務課