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最終更新日:2022年4月12日
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日頃から家庭ごみの収集にあたっては、市民の皆様方には、分別・指定袋のご購入など、様々なご協力をいただいております。
近年、地域ごとに決められた日に排出した資源物等を、クリーンステーションから無断で持ち去る行為が多発しています。
「持ち去り」は市民の皆様との信頼関係のもと、協働で進めているごみの減量や、リサイクルの推進に大きな影響を及ぼし、クリーンステーションの散らかしや、騒音などに関する苦情も多数寄せられております。
このため、「神戸市廃棄物の適正処理,再利用及び環境美化に関する条例」を改正し、平成26年10月1日からクリーンステーション等からの資源物等の持ち去り行為を禁止しています。
このような持ち去り行為を禁止するために、様々な形で啓発、周知を行い、あわせてパトロールによる啓発にも取り組みます。
持ち去り行為の目撃件数は減少し、燃えないごみなどの収集量は増えております。
これまでにも、市民の皆様から、持ち去り行為に関する目撃情報をおよせいただき、持ち去り行為を行う者に対し、注意啓発を効果的に行うことができました。
しかしながら、依然として、車両等を用いて、持ち去り行為を行う者が市内で活動しており、今後も引き続き、注意啓発を行ってまいります。
毎週月曜日から金曜日までの午前5時~午前10時までの間、民間警備会社によるパトロールを実施しております。
(巡回パトロール員の車両は、以下のとおりです。)
市内のクリーンステーションでも、持ち去り禁止を周知するステッカーなどを表示しています。
持ち去り行為を目撃しても、その場で問い詰めたり、無理な制止などは行わないで下さい。
※持ち去り行為を発見した場合は、発見した日時や場所、車両ナンバーや行為者の特徴などを環境局業務課(電話078-595-6143)までお知らせください。巡回パトロールを行う際の参考とさせていただきます。
市内のクリーンステーション等に排出された資源物等を、市や市からの受託者以外の者が収集運搬(持ち去り)することを禁止します。
クリーンステーションに出された資源物の持ち去りを行う者に対して、市長は持ち去らないように勧告したり、命令することができます。
勧告や命令を受けたにもかかわらず、その後も持ち去りを繰り返した場合には、条例に基づき、氏名等の公表や20万円以下の罰金が科されることがあります。
神戸市廃棄物の適正処理,再利用及び環境美化に関する条例(以下「条例」といいます。)第10条の2の3の勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、条例第10条の2の4の規定によりその旨及びその勧告の内容を公表できることとしています。