共同住宅を建築するとき

最終更新日:2024年6月13日

ここから本文です。

共同住宅を建築する事業主は、入居者が利用するごみ集積施設について、建築戸数に応じて下記のとおり調整や手続きを行う必要があります。

20戸以上(ワンルーム10戸以上)の共同住宅

神戸市では一般家庭から排出される廃棄物を効率的に収集し良好な生活環境の確保に努めるため、一定規模以上の住宅を建設する場合に、ごみ集積施設の設置に関する協議を行っています。

設置基準・手続きの流れは下記をご覧ください。

ごみ集積施設の設置について

上記以外の共同住宅

令和6年10月より6戸以上20戸未満(ワンルームマンションは10戸未満)の共同住宅についても専用のクリーンステーションを設置するよう、努力義務が課せられることになります。これに該当する共同住宅を建設する場合には、専用のクリーンステーションの設置に努めてください。クリーンステーションの設置にあたっては、事前に環境局各事業所と協議が必要となります。「開発事業に関する技術基準」よりも柔軟な考え方の「ごみ集積施設の設置及び清潔保持に関する要綱」を基に設置に向けた協議を行います。
 

使用予定のごみ集積施設及び入居予定日について、建築確認申請までに環境局業務課、または、各区の環境局事業所にご連絡ください。

注意:事前相談が無い場合、収集開始が遅れますので必ずご相談ください

やむを得ず近隣のごみ集積施設を使用する場合

クリーンステーションを設置できない場合は、周辺にある既設のクリーンステーションをご利用いただくことになりますが、既存のクリーンステーションは使用されている地域の方々が管理をされていますので、早めに相談していただき、クリーンステーションの清掃等の管理負担の協議を行ってください。そのうえで既設のクリーンステーションの共同利用の同意を得てください。
地域の方(管理者)の同意が得られない場合は、必ず環境局業務課、または、各区の環境局事業所までご相談ください。

 

お問い合わせ先

環境局業務課