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クリーンステーション

最終更新日:2024年11月5日

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クリーンステーション(ごみ集積施設)の管理等

 

クリーンステーションの管理

クリーンステーションは、家庭から排出されるごみを神戸市が収集するまでの間、一時的に集積しておく場所であり、利用される地域のみなさまに共同管理・清掃をしていただいています。
クリーンステーションをきれいに維持していくためには、正しく分別し、決められた曜日や時間などを守って適正に排出することはもちろん、利用されているみなさまで協力していただくことが必要です。

神戸市では、クリーンステーションに関する負担軽減のための側面的支援に取り組むこととし、「クリーンステーションのあり方」を取りまとめました。
クリーンステーションの課題解決のため、地域のみなさんと神戸市で協働の取り組みを進めていきます。
 

クリーンステーションの設置

クリーンステーションの設置は、神戸市が決定するものではなく、クリーンステーションを利用するみなさんで決めていただくことになっています。クリーンステーションの位置を変更したり増設しようとする場合には、まず地域のみなさんで話し合い、近隣の方の同意が得られる適当な候補地が決まりましたら、環境局事業所にご相談ください。

クリーンステーションの増設や全ごみ種化するには

大規模化したクリーンステーション等において、利用者の清掃などの管理負担が大きく、歩行者や車両の通行の支障となっている場合、クリーンステーションを分散して、増設するなどの方法により、これらの問題を解決できる場合があります。
また、近くに燃えないごみを排出できるクリーンステーションがなく、離れたクリーンステーションまで持って行かなければならない場合など、クリーンステーションの増設以外にも近くの燃えるごみ専用のクリーンステーションを全ごみ種対応とすることで解決できる場合があります。
利用者間で身近な問題としてよく話し合い、クリーンステーションの変更等を希望される場合は、お住いの区の環境局事業所にご相談ください。

資料

クリーンステーションの改修等

クリーンステーション管理の一環として、補修や鳥獣対策用のネット設置、クリーンステーションの改修等を行う際には、軽微な内容であっても必ず各区の環境局事業所へ事前にご相談ください。

※コンテナボックス買い替えの場合は、サイズが決まっていますので、必ずご購入前に下記お問合せフォームよりご相談ください。

開発等によるクリーンステーションの新設

一定規模以上の住宅を建設する場合は、ごみ集積施設の設置に関する協議を行っています。設置基準・手続きの流れは下記をご覧ください。

美化条例の改正に伴う変更

美化条例の改正により、6戸以上20戸未満(ワンルームマンションは10戸未満)の共同住宅についても専用のクリーンステーションを設置するよう、努力義務が課せられることになりました(2024年10月~)。

クリーンステーション関連情報

お問い合わせ先

環境局業務課