最終更新日:2025年12月4日
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申告が必要なのは、個人・法人で事業(工場や商店の経営・駐車場、住宅、店舗の貸付など)を行っており、その事業に用いる土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方です。(地方税法第383条)
償却資産の概要や申告方法、申告書の書き方などをまとめています。
ダウンロードしてご覧ください。
償却資産の申告のお知らせ(ハガキ)を受け取った方は、償却資産の申告のお知らせ(ハガキ)が届いた方へのページをご覧ください。
2026年2月2日(月曜)
期限間近は申告書の提出が集中するため、早めの提出にご協力ください。
申告期限後に提出された場合は、第2期納期限からの課税となる場合があります。
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットから申告が可能です。
神戸市では電子申告の受付を行っておりますので、ぜひご利用ください。
PCdesk(DL版)を利用した操作方法を動画で解説しています。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、上記ホームページをご覧いただくか、地方税共同機構へお問い合わせ(TEL:0570-081459)ください。
2026年1月1日時点で神戸市内に所有するすべての償却資産を申告してください。
申告する資産がない方は、種類別明細書の提出は不要です。申告書「備考」欄に「該当資産なし」と記入してください。
2025年1月2日~2026年1月1日に増加・減少した資産について申告が必要です。
2025年1月1日以前に取得した資産・除却した資産で申告漏れがある場合も申告が必要です。
資産の増加・減少がない方は、種類別明細書の提出は不要です。申告書「18特記事項」欄の「資産の増減無し」にチェックを入れてください。
資産の増加があった方はこちらを使用してください。
資産の減少があった方はこちらを使用してください。
いくつかの区に事業所のある方は、申告書を事業所の所在する区ごとに分けて作成してください。
申告書の書き方等については手引きをご覧ください。
非課税・課税標準の特例・減免に該当する資産をお持ちの方は、それぞれに申請書(申告書)の提出が必要です。
固定資産税(償却資産)の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出よりダウンロードしてご使用ください。
提出物を封筒に入れて切手を貼り、下記住所宛てにお送りください。
受付印を押印した申告書の控が必要な場合は、控の用紙と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
控の用紙、返信用封筒の同封がない場合には返送できません。
控は2月中旬以降順次返送します。
配送状況を早急に確認する必要がある場合は、配達記録が残る郵送方法を使用してください。
〒653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F
神戸市固定資産税企画課 償却資産担当
※2024年10月から郵便料金が変わりましたのでご注意ください。日本郵便のWebページ
提出物を下記住所の窓口までお持ちください。(窓口受付時間は9時00分から17時00分まで)
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F 固定資産税企画課(償却資産担当)