最終更新日:2025年12月4日
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前年度の課税標準額合計が免税点(150万円)未満の方には、従来の申告書用紙の代わりに償却資産の申告のお知らせ(ハガキ)をお送りしています。
償却資産の申告のお知らせ(ハガキ)を受け取った方は、以下の手順で資産の所有状況を申告してください。
ハガキに印字されている償却資産と、2026年1月1日時点で所有している償却資産を比べて、変更があるか確認してください。
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事業の用に供することができる資産で、所得税法や法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。ただし、土地、家屋、大型特殊自動車以外の自動車、無形資産(漁業権やソフトフェアなど)は除きます。 |
2.用紙をダウンロードに進んでください。
申告不要です。以下の手続きは行わず、ハガキはお手元で保管または破棄してください。
資産の所有状況に変更があるすべての方は以下をダウンロードしてください。
増加した資産(ハガキに記載がなく、2026年1月1日時点で所有している償却資産)がある方は以下もダウンロードしてください。
減少した資産(ハガキに記載があり、2026年1月1日時点で所有していない償却資産)がある方は以下もダウンロードしてください。
詳しい書き方は償却資産申告書の記入手順書(勧奨ハガキがあるとき)(PDF:2,044KB)をご覧ください。
おおまかな流れは以下のとおりです。
「3.申告用紙に記入」で記入したすべての申告用紙を提出してください。ハガキは提出不要です。
非課税、課税標準の特例、減免のいずれかの対象になる資産を新たに取得した方は、「3.申告用紙に記入」で記入した申告用紙に添えて、専用の申請書と添付書類を提出してください。
詳しくは固定資産税(償却資産)の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出のページをご覧ください。
提出物を封筒に入れて切手を貼り、下記住所宛てにお送りください。
受付印を押印した申告書の控が必要な場合は、控の用紙と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
控の用紙、返信用封筒の同封がない場合には返送できません。
控は2月中旬以降順次返送します。
配送状況を早急に確認する必要がある場合は、配達記録が残る郵送方法を使用してください。
〒653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F
神戸市固定資産税企画課 償却資産担当
※2024年10月から郵便料金が変わりましたのでご注意ください。日本郵便のWebページ
提出物を下記住所の窓口までお持ちください。(窓口受付時間は9時00分から17時00分まで)
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F 固定資産税企画課(償却資産担当)
2026年2月2日(月曜)
ご事情により期限に間に合わなかった場合もすみやかにご提出ください。