最終更新日:2024年8月19日
ここから本文です。
地方税法および神戸市市税条例の規定により、固定資産税が軽減される場合があります。
固定資産税(土地・家屋)の非課税・減免については、以下をご覧ください。
地方税法第348条および同法附則第14条に定める資産については、固定資産税が非課税となります。
1月1日現在において、固定資産の用途にかんがみ、固定資産税が非課税となる場合があります。下記のものが一例です。
条項(地方税法) | 対象資産 |
---|---|
第348条第2項第3号 | 宗教法人がその本来の用に供する境内建物等の固定資産 |
第348条第2項第5号 | 公共の用に供する道路 |
第348条第2項第9号 | 学校法人等が設置する保育・教育用の固定資産 |
第348条第2項 第10号~第10号の7 |
社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産
|
第348条第2項第12号 | 公益社団法人等が学術研究の用に供する固定資産 |
非課税の認定には、一定の要件があります。所有する資産が非課税に該当するか否かにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、申告の際は、非課税事由の発生の日から30日以内に、非課税申告書に非課税事由を証する書類を添えてご提出ください。
非課税の申告をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。
また、必要となる添付書類は内容により異なります。
お手数をおかけしますが、事前に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2、第15条の3及び第64条に定める資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
以下のものが一例です。
条項(地方税法) | 対象資産 |
---|---|
第349条の3第2項 | 一般ガス導管事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供する固定資産 |
第349条の3第5項 | 内航船舶 |
附則第15条第2項 第1号~第5号 |
公害防止施設
|
附則第15条第30項 | 地下街等における洪水時の避難確保及び浸水防止設備 |
附則第64条 | 中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備 |
課税標準の特例資産は、政令・総務省令により範囲が制限されており、また地方税法の改正により適用資産、期限等が変更されることがあります。
なお、申請の際は、毎年1月31日までに、課税標準の特例適用申請書をご提出ください。
概要
中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等にかかる固定資産税を軽減します(地方税法附則第15条第45項)。
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください(下表の提出書類参照)。
対 象 者 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対 象 設 備 |
機械及び装置 | 建物附属設備 | 器具備品 | 工具 | ||||
1.一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの |
1.一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの | 1.一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの | 1.一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの | |||||
|
||||||||
提 出 書 類 |
|
|||||||
留 意事項 |
|
賃上げ方針 | 軽減 | 期間 |
あり | 3分の1 | 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
なし | 2分の1 | 3年間 |
概要
中小事業者等が令和3年4月1日から令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、当該設備等にかかる固定資産税を0に軽減します(地方税法附則第64条、地方税法施行令附則第39条、地方税法施行規則附則第30条)。
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください(下表の提出書類参照)。
対象者 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
対象設備 | 機械及び装置 | 建物附属設備 | 器具備品 | 工具 | 構築物 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
提出書類 |
|
||||
留意事項 |
|
先端設備等導入計画の認定は神戸市経済観光局工業課で行っております。
詳しくは工業課のページをご確認ください。
課税標準の特例の申請をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。
また、必要となる添付書類は内容により異なります。
お手数をおかけしますが、事前に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
神戸市市税条例第53条、同条例施行規則第18条および第19条に定める資産については、固定資産税が減免されます。
主なものは、以下のとおりです。
等
減免の認定には、一定の要件があります。所有する資産が減免に該当するか否かにつきましては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
なお、申請の際は、減免事由の発生の日から10日以内に、減免申請書に減免事由を証する書類を添えてご提出ください。
減免の申請をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。
※適用される減免の種類により、使用する申請書が異なることがありますので、事前に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
また、必要となる添付書類は内容により異なります。
お手数をおかけしますが、事前に下記問い合わせ先までお問い合わせください。
神戸市行財政局税務部固定資産税企画課(償却資産担当)