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ホーム > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(概要) > 償却資産 > 固定資産税(償却資産)の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出

固定資産税(償却資産)の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出

最終更新日:2025年12月1日

ページID:5781

ここから本文です。

地方税法および神戸市市税条例の規定により、固定資産税が軽減される場合があります。

固定資産税(土地・家屋)の非課税・課税標準の特例・減免については、固定資産税の非課税・課税標準の特例・減免に関する各種届出(土地・家屋)をご覧ください。
中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備に関する課税標準の特例については、中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備に関する課税標準の特例をご覧ください。

非課税

地方税法第348条および同法附則第14条に定める資産については、固定資産税が非課税となります。

対象となる場合

1月1日現在において、固定資産の用途にかんがみ、固定資産税が非課税となる場合があります。下記のものが一例です。

非課税の認定には、一定の要件があります。所有する資産が非課税に該当するか否かにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

なお、申告の際は、非課税事由の発生の日から30日以内に、非課税申告書に非課税事由を証する書類を添えてご提出ください。

対象資産の例

  • 学校法人等が設置する保育・教育用の固定資産(地方税法第348条第2項第9号)
  • 社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第10号から第10号の7)
    • 生活保護施設
    • 児童福祉施設
    • 老人福祉施設
    • 障害者支援施設
    • その他の社会福祉事業
  • 公益社団法人等が学術研究の用に供する固定資産(地方税法第348条第2項第12号)

申告用紙・添付書類

非課税の申告をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。

また、必要となる添付書類は内容により異なります。
ご不明な点は下記問い合わせ先までお問い合わせください。

申告方法

郵送で申告

提出物を封筒に入れて切手を貼り、下記住所宛てにお送りください。

653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F
神戸市固定資産税企画課 償却資産担当

2024年10月から郵便料金が変わりましたのでご注意ください。日本郵便のWebページ

窓口で申告

提出物を下記住所の窓口までお持ちください。(窓口受付時間は9時00分から17時00分まで)

神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F 固定資産税企画課(償却資産担当)

課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に定める資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

対象となる場合

以下のものが一例です。

課税標準の特例資産は、政令・総務省令により範囲が制限されており、また地方税法の改正により適用資産、期限等が変更されることがあります。

なお、申請の際は、毎年1月31日までに、課税標準の特例適用申請書をご提出ください。

対象資産の例

  • 一般ガス導管事業者が新設したガスの製造及び供給の用に供する固定資産(地方税法第349条の3第2項)
  • 内航船舶(地方税法第349条の3第5項)
  • 公害防止施設(地方税法附則第15条第2項第1号から第5号)
    • 汚水又は廃液の処理施設
    • ごみ処理施設及び一般産業廃棄物の最終処分場
    • 産業廃棄物処理施設
    • 公共下水道の使用者が設置した除害施設
  • 地下街等における洪水時の避難確保及び浸水防止設備(地方税法附則第15条第28項)
  • 中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備(地方税法附則第15条第43項)

中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備に関する課税標準の特例については、中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備に関する課税標準の特例をご覧ください。

申請用紙・添付書類

課税標準の特例の申請をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。

また、必要となる添付書類は内容により異なります。
ご不明な点は下記問い合わせ先までお問い合わせください。

申請方法

郵送で申請

提出物を封筒に入れて切手を貼り、下記住所宛てにお送りください。

653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F
神戸市固定資産税企画課 償却資産担当

2024年10月から郵便料金が変わりましたのでご注意ください。日本郵便のWebページ

窓口で申請

提出物を下記住所の窓口までお持ちください。(窓口受付時間は9時00分から17時00分まで)

神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F 固定資産税企画課(償却資産担当)

減免

神戸市市税条例第53条、同条例施行規則第18条および第19条に定める資産については、固定資産税が減免されます。

対象となる場合

主なものは、以下のとおりです。

  • 兵庫県知事の認可を受けた幼稚園
  • 兵庫県知事の認可を受けた公衆浴場用施設

減免の認定には、一定の要件があります。所有する資産が減免に該当するか否かにつきましては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

なお、申請の際は、減免事由の発生の日から10日以内に、減免申請書に減免事由を証する書類を添えてご提出ください。

申請用紙

減免の申請をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。

ご不明な点は下記問い合わせ先までお問い合わせください。


災害減免の申請には、以下をご利用ください。

申請方法

郵送で申請

提出物を封筒に入れて切手を貼り、下記住所宛てにお送りください。

653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F
神戸市固定資産税企画課 償却資産担当

2024年10月から郵便料金が変わりましたのでご注意ください。日本郵便のWebページ

窓口で申請

提出物を下記住所の窓口までお持ちください。(窓口受付時間は9時00分から17時00分まで)

神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F 固定資産税企画課(償却資産担当)

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