概要
中小事業者等が2025年4月1日から2027年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等にかかる固定資産税を軽減します(地方税法附則第15条第43項)。
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください(下表の提出書類参照)。
先端設備等導入計画の認定は神戸市経済観光局工業課で行っております。
詳しくは工業課のページをご確認ください。
対象者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象設備
機械及び装置
- 一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
建物附属設備
- 一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
器具備品
- 一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
工具
- 一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
提出書類
- 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画の申請書(写)
- 先端設備等導入計画の認定書(写)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)※中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)から、様式をダウンロードしてください。
- (リース資産の場合のみ)リース契約書(写)
- (リース資産の場合のみ)固定資産税軽減計算書(写)
留意事項
- 大企業の子会社は特例の適用対象となりません。(大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)
- 中古資産は認められません。
特例割合及び期間
賃上げ方針あり(3%以上)
軽減:4分の1
期間:5年間
賃上げ方針あり(1.5%以上)
軽減:2分の1
期間:3年間
賃上げ方針なし
特例の適用はありません。
概要
中小事業者等が2023年4月1日から2025年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等にかかる固定資産税を軽減します(旧地方税法附則第15条第44項)。
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください(下表の提出書類参照)。
先端設備等導入計画の認定は神戸市経済観光局工業課で行っております。
詳しくは工業課のページをご確認ください。
対象者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象設備
機械及び装置
- 一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
建物附属設備
- 一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
器具備品
- 一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
工具
- 一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
提出書類
- 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画の申請書(写)
- 先端設備等導入計画の認定書(写)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
- (特例率3分の1の適用を受ける場合のみ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)※中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)から、様式をダウンロードしてください。
- (リース資産の場合のみ)リース契約書(写)
- (リース資産の場合のみ)固定資産税軽減計算書(写)
留意事項
- 大企業の子会社は特例の適用対象となりません。(大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)
- 中古資産は認められません。
特例割合及び期間
賃上げ方針あり
軽減:3分の1
2024年3月31日までに取得した設備:5年間
2025年3月31日までに取得した設備:4年間
賃上げ方針なし
軽減:2分の1
期間:3年間
概要
中小事業者等が2021年4月1日から2023年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、当該設備等にかかる固定資産税を0に軽減します(旧地方税法附則第64条、旧地方税法施行令附則第39条、旧地方税法施行規則附則第30条)。
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください(下記の提出書類参照)。
先端設備等導入計画の認定は神戸市経済観光局工業課で行っております。
詳しくは工業課のページをご確認ください。
対象者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象設備
機械及び装置
- 一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
- 販売開始から10年以内のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
- 事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
建物附属設備
- 一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの
- 販売開始から14年以内のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
- 事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
器具備品
- 一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
- 販売開始から6年以内のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
- 事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
工具
- 一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
- 販売開始から5年以内のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
- 事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
構築物
- 一の構築物の取得価額が120万円以上のもの
- 販売開始から14年以内のもの
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 旧モデル比で生産性(生産効率、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
- 事業用家屋は取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
提出書類
- 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書
- 先端設備等導入計画の申請書(写)
- 先端設備等導入計画の認定書(写)
- 工業会等の証明書(写)
- (リース資産の場合のみ)リース契約書(写)
- (リース資産の場合のみ)固定資産税軽減計算書(写)
留意事項
- 大企業の子会社は特例の適用対象となりません。(大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)
- 中古資産は認められません。
課税標準の特例の申請をするための用紙です。A4サイズで印刷してください。
郵送で申請
提出物を封筒に入れて切手を貼り、下記住所宛てにお送りください。
〒653-8773
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F
神戸市固定資産税企画課 償却資産担当
2024年10月から郵便料金が変わりましたのでご注意ください。日本郵便のWebページ
窓口で申請
提出物を下記住所の窓口までお持ちください。(窓口受付時間は9時00分から17時00分まで)
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4F 固定資産税企画課(償却資産担当)