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最終更新日:2026年4月14日
ページID:1407
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目次 |
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| 世帯員の一部が2026年3月に住みかえた場合は対象ですか。 |
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保育園の入園や転勤などで、2026年3月に住みかえるやむを得ない事情がある場合は、夫婦いずれかが2026年4月1日以降に住みかえていれば対象です。申請の際、連絡欄に理由を記入の上、夫婦いずれかが2026年4月1日以降に住みかえたことがわかる書類を提出してください。 |
| 実際の引越しは4月1日以降ですが、事情があり、2026年3月に住民票だけ先に移した場合は対象ですか。 |
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住みかえ日の要件は住民票の住定日で審査しますが、保育園の入園や転勤などのやむを得ない事情により、2026年3月に住民票を動かす必要があったものの、実際の住みかえは2026年4月1日以降である場合には、住みかえ日がわかる書類(引越しの領収書、元の住居の退去日がわかる書類、ライフラインの開栓日がわかる書類など)を提出し、連絡欄に理由を記入してください。 |
| 住宅の購入などで引越し前に住民票を移した場合は対象ですか。 |
| やむを得ない事情により、引越し前に住民票を移す必要がある場合は、夫婦いずれかが2026年4月1日以降に住みかえていれば対象です。
実際の住みかえが終わってから申請してください。 |
| 引越し日が別(妻は先に引越し、夫は仕事の都合で後で引越しする等)の場合はいつ申請したらよいですか。 |
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世帯全員の住みかえ(住民票の異動)後に申請してください。なお、申請は予算に達し次第終了しますので、申請前に申請状況を確認してください。 |
| 住みかえ後に入籍する場合は対象ですか。 |
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住みかえが2026年4月1日以降であれば、入籍と住みかえの順序は問いません。 |
| 単身赴任等で別居している場合は対象になりますか。 |
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市内での別居は対象外です。 |
| 夫婦の年齢合計90歳以下ですが、子どもが小学生以上の場合は対象となりますか。 |
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夫婦の年齢合計が90歳以下の場合、子どもの年齢に関わらず対象です。 |
| 未就学児がいますが、夫婦の年齢合計が90歳を超える場合は対象となりますか。 |
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未就学児がいる場合は、夫婦の年齢合計に関わらず対象です。 |
| ひとり親世帯は対象ですか。 |
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住み替えた日において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもと同居しているひとり親世帯は対象です。ただし、「神戸市ひとり親世帯家賃補助制度」を受けている場合は併用できません。 |
| 親との同居から近居に住みかえる場合は対象ですか。 |
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同居から近居になる場合は対象です。 |
| 結婚する前にそれぞれ両親と近居していて、結婚・転居後も親と近居する場合は対象ですか。 |
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住みかえ前に別住所に住んでいて、婚姻を機にはじめて一緒に住む場合は、住みかえ前に両方の両親と近居していたとしても対象です。 |
| 就労していることがわかる書類はどのようなものがありますか。 |
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| 前年度所得はどのように確認しますか。 |
各証明書の確認方法はこちら(PDF:709KB)をご確認ください。 |
| アルバイトやパートも就労として認められますか。 |
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正規職員に限らず、パート、アルバイトも対象です。 |
| 最低居住面積はどのように計算しますか。 |
| 世帯人数と年齢に応じて計算します。 計算式:(10×合計人数+10)平方メートル ※合計人数(住民票上の人数ではありません)の出し方
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| 住みかえ後に出産しましたが、最低居住面積の計算にはその子も含めますか。 |
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最低居住面積は住みかえ時の世帯員数で計算します。(住みかえ後、出産されたお子さんは最低居住面積の計算に含めません。) |
| 対象外の住宅はありますか。 |
下記の住宅は対象外です。
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| 引越し業者の見積書は住みかえたことがわかる書類として認められますか。 |
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見積書では引越しの事実が分かりかねますので、領収書を提出してください。 |
| 親世帯と同居し、引越しも自身で行った場合、住みかえたことが分かる書類は何が必要ですか。 |
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元の住居の退去日がわかる書類、ライフラインの閉栓日がわかる書類など、住みかえの事実がわかる書類を提出してください。 |
| 社宅の場合、何を提出したらよいですか。 |
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社宅の場合は、貸主と会社の賃貸借契約書の写し(建築年、部屋の広さ、所在地、契約者両名の記名押印部分、入居者氏名の記載があるもの)、社宅利用書等雇用関係がわかる書類を提出してください。 |
| UR賃貸に入居しましたが、賃貸借契約書に広さ・築年数の記載がありません。何を提出したらよいですか。 |
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UR賃貸の場合は、間取り付きの概要書(左側に間取り図、右側に所在地・部屋の広さ・エレベーターの有無などの記載があるもの)を提出してください。 |
| 契約書に広さ・建築年の記載がありません。 |
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広さや建築年について記載のある、重要事項説明書や建物登記事項証明書をあわせて提出してください。 |
| 1981年5月以前に建築された建物が、耐震基準に適合していると証明できる書類にはどのようなものがありますか。 |
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耐震診断の結果、耐震性を有することがわかる書類(耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書など)を提出してください。耐震診断の結果、耐震性が不足する場合は耐震補強を行う必要があります。耐震補強を行った場合は、工事内容がわかる書類を提出してください。 |
| 賃貸契約の契約者が両親ですが、対象ですか。 |
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原則は対象外ですが、夫婦が契約者になれないやむを得ない理由がある場合、連絡欄に記入してください。 |
| 電子契約書で契約締結日の記載がありません。 |
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契約完了日がわかるもの(締結証明書、タイムスタンプ、契約完了メール等)を提出してください。 |
| 振込口座がネットバンキングの場合は何を提出すればよいですか。 |
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金融機関名(金融機関コード)、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義人の入ったWEB画面を提出してください。 |
| 新築や改修の期間中、仮住まいする場合はどのように申請しますか。 |
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住みかえ先の建築や改修等を行う間に仮住まいとして賃貸住宅や実家に住みかえる場合、仮住まいの住所での申請はできません。 |
| 住民票の前住所が仮住まい先になっている場合、前住所はどのように記入しますか。 |
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原則、住民票で審査しますので、住民票の前住所を記入してください。 |
| 親世帯と子世帯が同時に住みかえて近居(同居)する場合、両世帯ともに申請が可能ですか。 |
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どちらか一方のみ申請できます。 |
| 代理申請はできますか。 |
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代理者が行政書士または行政書士法人の場合、代理で申請することができます。 |
| 窓口や郵送で申請できますか。 |
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電子申請e-KOBEのみで、窓口や郵送では受け付けていません。 |
| 市外転入加算は夫婦ともに市外からの住みかえが対象ですか。 |
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子世帯の夫婦いずれかが市外転入であれば対象です。親世帯の市外転入は加算の対象となりません。 |
| 住みかえにかかる費用が補助額より少ない場合、補助の対象となりますか。 |
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対象要件を満たす場合は一律額を補助します。対象経費を限定しておらず、実際に住みかえにかかった費用が基礎額以下であっても基礎額を補助します。 |
| 申請から補助金振込までどの程度の期間がかかりますか。 |
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申請書がそろってから審査を開始します。 |
| 振込先を世帯主以外の口座にできますか。 |
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申請者と振込口座の名義人が同一であれば、夫婦いずれの名義の口座でも指定できます。 |
| 旧姓の口座も指定できますか。 |
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指定可能ですが、変更前と変更後の姓がわかる書類を提出してください。なお、申請から振込までの間に名義変更の予定がある場合は補助金の申請前か振込後にお願いします。 |
| この補助金は課税対象ですか。 |
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所得税の課税対象です。確定申告には、交付決定通知書が必要です。 |
| 結婚新生活支援事業の申請はできますか。 |
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現在、神戸市では結婚新生活支援事業を行っていません。若年夫婦・子育て世帯の住みかえ補助事業として「住みかえーる」を実施しています。 |
| 神戸公社賃貸住宅やUR賃貸の支援制度と併用できますか。 |
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神戸公社賃貸の支援制度やUR賃貸の支援制度との併用は可能です。 |
| 併用できない制度はありますか。 |
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同一の住みかえで「住みかえーる(団地ぐらし)」と「神戸市ひとり親世帯家賃補助制度」の併用はできません。 |
| 過去に結婚新生活支援事業、子育て支援住み替え助成事業の補助を受けた場合は対象ですか。再婚した場合は申請できますか。 |
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対象です。 |
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