概要
住みかえーるを利用する場合、【フラット35】地域連携型の利用が可能です。
金融機関に借入れを申し込む前に神戸市へ申請いただき、利用証明書の交付を受けていただく必要があります。
【フラット35】地域連携型とは、住宅金融支援機構と地方公共団体が連携し、地方公共団体による子育て世帯の住宅取得などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
対象要件
「若年夫婦世帯」または「子育て世帯」である
若年夫婦世帯
住みかえ日時点で年齢の合計が90歳以下の夫婦を含む世帯
※住民票の続柄が未届の夫または妻、神戸市のライフパートナー制度の宣誓書受理証、兵庫県のパートナーシップ届出受理証明書の交付を受けた方は対象
子育て世帯
2026年度(令和8年度)に未就学児とその親を含む世帯
※出産予定(妊婦の方)を含む
※ひとり親世帯は、18歳に達する以後の最初の3月31日までの子どもと同居している世帯が対象
夫婦いずれかに前年度所得があるか申請日時点で就労している
住みかえ先が耐震基準に適合している
- 1981(昭和56)年6月1日以降に建築着工した住宅
- 1981(昭和56)年5月31日以前に建築着工された住宅の場合、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅、もしくは耐震改修により耐震性が確保された住宅
住みかえ先が「最低居住面積」水準以上である、かつ「フラット35の住宅床面積」の基準を満たしている
- 「最低居住面積」=(10×合計人数+10)平方メートル
- 「フラット35の住宅床面積の基準」=一戸建て等の場合70平方メートル以上
※詳しくは住宅金融支援機構および金融機関におたずねください。
住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)を利用する場合
住みかえにより、親・子世帯が同居または近居となる
- 住みかえ前から近居の場合は対象外
- 近居とは、移転前から同一小学校区内または直線距離で2km未満
- 移転前から移転後も同居を継続する場合は対象外(市外からの住みかえは対象)
親世帯が子世帯の親が含まれる世帯である
住みかえーる(団地ぐらし)を利用する場合(2026年6月1日から申請受付を開始する予定です)
4階建て以上のエレベーターのない住宅に住みかえ
対象外
- エレベーターのある別の棟から渡り廊下などにより当該棟へ行き来が可能な場合
- 建物にエレベーターがあるが、入居する階に停止しない場合
その他、誓約事項および同意事項
- 申請日より2年以上継続して、神戸市に居住する意思がある
- 住宅扶助(生活保護法)または住宅確保給付金(生活困窮者自立支援法)を受給していない
- 親・子世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を含まない
- 本市移住支援施策の効果検証のため、申請者の情報を利用することに同意すること
住みかえーる(親・子世帯の近居同居)を利用する場合
- 2026年度に「住みかえーる(団地ぐらし)」、「神戸市ひとり親世帯家賃補助」の助成を受けていない
- 親世帯と子世帯が同時に住みかえる場合、既に親世帯が住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)を申請していない
- 過去に住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)の助成を受けていない
住みかえーる(団地ぐらし)を利用する場合
- 2026年度に「住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)」、「神戸市ひとり親世帯家賃補助」の助成を受けていない
- 過去に住みかえーる(団地ぐらし)の助成を受けていない
必要書類
※すべてそろえてから申請してください。
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【フラット35】地域連携型利用申請
※住みかえーる(団地ぐらし)を利用する場合は、2026年6月1日から受付開始予定です。
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「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の受け取り
※電子申請e-kobe上で交付します。
※利用申請から証明書の発行まで1~2週間程度かかります。
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取扱金融機関に「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を提出
※必要に応じてご自身で印刷してください。
- 【フラット35】借入申込みの手続き
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住みかえ後、「住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)」または「住みかえーる(団地ぐらし)」を申請
※2026年6月1日から受付開始予定です。
よくある質問
【フラット35】地域連携型の利用方法を教えてほしい
【フラット35】地域連携型を使って借り入れる場合の利用要件や手続きの流れ、取扱い金融機関は住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
すでに【フラット35】を利用しています。さかのぼって【フラット35】地域連携型を利用することはできますか。
すでに【フラット35】を利用している場合は、さかのぼって金利引き下げは適用できません。
住みかえーるの要件を満たさない場合、【フラット35】の金利優遇は受けらませんか。
【フラット35】地域連携型の対象とならない場合でも【フラット35】の他のメニューはご利用いただける場合があります。詳しくは、住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。
問い合わせ先