ホーム > 住まい・水道・下水道 > 住宅・建築 > すまいの情報 > 住みかえーる > 【フラット35】地域連携型ー住みかえーる利用ー

【フラット35】地域連携型ー住みかえーる利用ー

最終更新日:2024年7月10日

ここから本文です。

【フラット35】地域連携型は、子育て世帯等が住宅取得する際に、住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)の補助とあわせて【フラット35】を利用する場合、借入金利を一定期間引き下げる制度です。
地域連携型を利用しようとする場合、神戸市の補助要件を満たした上で「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要がありますので、取扱金融機関への借入れ申込みの前に神戸市へ地域連携型利用申請を行ってください。

手続きの流れ

1.【フラット35】の借入れ申込み前に、「住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)」の対象要件を確認する

2.対象要件を満たす場合、「【フラット35】地域連携型利用申請書」と必要書類を神戸市へ提出する(紙申請)
 ※利用申請書の提出から証明書の発行まで1週間程度かかります
 必要書類はこちら(PDF:171KB)、提出先はこちら

3.神戸市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」(金融機関宛・申請者宛)を受け取る

4.取扱金融機関に「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を提出し、【フラット35】借入申込みの手続きを行う

5.工事等が完了し、住み替えた後、「住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)」を申請する(電子申請)

住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型の利用申請を行う方の手続き(PDF:80KB)

必要書類

よくある質問

【フラット35】地域連携型はどのようなものですか?
子育て世帯等が住宅取得する際に、住みかえーるの補助とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。(【フラット35】の借入金利から当初5年間、年▲0.5%)
【フラット35】地域連携型(外部リンク)

すでに【フラット35】を利用していますが、さかのぼって【フラット35】地域連携型を利用することはできますか?
すでに【フラット35】を利用している場合は、さかのぼって金利引き下げの適用はできません。

住みかえーる(親・子世帯の近居・同居)の要件を満たさない場合、【フラット35】の金利優遇は受けられないのですか?
【フラット35】地域連携型の対象とならない場合でも【フラット35】の他のメニューはご利用いただける場合があります。詳しくは、住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。住宅金融支援機構ホームページ【フラット35】

 問い合わせ先・申請先

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル3階
神戸市建築住宅局政策課(住みかえーる担当)

お問い合わせ先

建築住宅局政策課