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最終更新日:2023年6月1日
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若年夫婦・子育て世帯が、4階建て以上のエレベータがない賃貸マンションに入居する場合、住み替えに要する費用を補助します。
※「シティハイツ狩口」(JR朝霧駅から徒歩8分)、「シティハイツ竹の台」(地下鉄西神中央駅から徒歩15分)は「新婚世帯・子育て世帯向けの家賃減免」と併用可能です。
お知らせ
親子が近居・同居しない場合 一律30万円
親子が近居・同居する場合 一律35万円
【親子の近居・同居要件】
神戸市内に1年以上居住している親世帯と同居または近居(同一の小学校区内か直線距離が2km未満)する場合。
【内陸部産業団地で働く方向けの"はたらく×くらす"神戸移住支援制度とは併用できません】
※"はたらく×くらす"神戸移住支援制度とどちらで申請するかご確認下さい。
夫婦いずれかに前年所得がある、または申請日に就労していること
住み替え先が4階建て以上のエレベーターがない賃貸マンション(シティハイツ含む)であること
・エレベーターのある別の棟から渡り廊下等により当該棟へ行き来が可能な場合を除きます。
・4階建て以上の建物の1~3階に入居する場合も対象となります。
住み替え先が耐震基準に適合していること
・1981年(昭和56年)6月1日以降に建築着工した住宅
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築着工された住宅の場合、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅もしくは耐震改修により耐震性が確保された住宅
・鉄筋コンクリート造の階段室型共同住宅(5階建て以下の団地)の耐震性の取り扱いについて不明な点は、最下段の問い合わせフォームでご連絡ください。階段室型団地の図面例(PDF:474KB)
住み替え先が面積要件に適合していること
面積要件は、よくあるご質問をご確認ください。
夫婦いずれかの名義で2023年1月1日以降に賃貸借契約を締結した賃貸住宅であること
※住み替え先が社宅の場合はこの要件に該当する必要はありません
住み替え先が申請者の三親等内の血族および姻族ならびに配偶者の所有する住宅でないこと
住み替え先が市営住宅(シティハイツを除く)・県営住宅ではないこと
・シティハイツ、公社賃貸、UR賃貸、社宅・官舎・寮は対象となります。
その他、誓約事項および同意事項
・よりよい住環境の賃貸住宅に住み替えたこと
・2年以上継続して、神戸市内に居住する意思があること
・2023年度に「神戸市親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業要綱」、「産業団地就業者神戸移住支援制度」を受けていないこと
・現在、「神戸市子育て支援家賃補助」および「神戸市ひとり親世帯家賃補助」を受けていないこと
・過去に本制度に基づく補助を受けたことがないこと
・兵庫県又は神戸市から同様の補助等を受けていないこと(保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金等)
・住宅扶助(生活保護法)または住宅確保給付金(生活困窮者自立支援法)を受給していないこと
・対象世帯の全員が暴力団員でないこと
神戸市電子申請:e-KOBE(オンライン)での申請となります。(2023年6月1日から受付開始)
・申請前に利用者登録が必要となります。
・住み替え後、住民票の手続きが終わってから申請が可能となります。
※申請前に、補助対象かどうか手続き判定ナビ(外部リンク)(外部リンク)で診断してください。
※必ず申請前に必要書類(PDF:610KB)を揃えてから申請してください。
必要書類が揃っていない場合、申請を却下する場合があります。
・手続き判定ナビ(外部リンク)
・オンライン申請:e-kobe(2023年6月1日受付開始)
・必要書類(PDF:610KB)
・
子育て応援賃貸住宅住み替え補助実施要綱(PDF:696KB)
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