健康被害救済制度

最終更新日:2023年12月5日

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救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
健康被害は極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。(一時的な発熱や局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、救済の対象には該当しません。)
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

申請から認定・支給までの流れ

  1. (申請者)給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて本市に提出してください。
  2. (神戸市→県→国)書類の受理後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達します。
  3. (国→県→神戸市)疾病・障害認定審査会に諮問し、認否等についての答申を受け、認定結果が県を通じて本市に通知されます。
  4. 給付が認められた事例に対して給付を行います。
詳しくは、「予防接種後健康被害救済制度について」をご覧ください。

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給付の種類・内容・請求者

種類 内容 請求者
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費。
ただし、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分に限る(保険適応外のものは対象外)
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者
医療手当 入院通院に必要な諸経費として月単位で支給で支給するもの 同上
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に対し、障害の程度に応じて支給するもの 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者
障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に対し、障害の程度に応じて支給するもの 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
死亡一時金 予防接種を受けたことにより、死亡した者の遺族に対して支給するもの 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順。
ただし、配偶者以外の者にあっては、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
葬祭料 予防接種を受けたことにより、死亡した者の葬祭を行う者に対して支給するもの 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
給付額は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

※上記国による救済に加えて、神戸市には予防接種法又は神戸市予防接種健康被害救済措置要綱(以下、予防接種要綱)に基づく独自の救済措置があります。予防接種の種類や個別事案によっては独自の救済金が支給される場合があります。

予防接種要綱に基づき、障害年金の健康被害認定者又は支給対象者に認定された方は、夏季と年末に神戸市独自見舞金が支給されます。
予防接種要綱に基づく死亡一時金の支給対象者には、神戸市より死亡見舞金が支給されます。

申請手続きについて

予防接種健康被害救済給付制度の申請には、必要書類を揃えて住民登録のある自治体にご提出いただく必要があります。医療費・医療手当及び、死亡一時金・葬祭料の必要書類は下記のとおりとなります。
なお、新型コロナワクチン臨時接種については、申請期限はありません。

【注意事項】
・記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。
・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担となります。

・国の認定結果を通知するまで数か月から1年程度の期間を要します。

医療費・医療手当請求の必要書類

  必要な書類 説明等
1 医療費医療手当請求書
(別紙1)
請求者記入【記入例
(注意点)⑭医療を受けた日数は、同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上すること。また、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とすること。薬局での薬剤購入は日数に計上しない。
2 受診証明書
(別紙2-(2))
受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。
3 領収書等のコピー 医療費の自己負担額を証明することができる書類
4 予診票のコピー 接種した医療機関に請求してください。(神戸市内の集団接種の場合は不要)
5 接種済証のコピー等 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
6 診療録(カルテのコピー)(※) 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
受診された医療機関に請求してください。
7 経過概要(様式(WORD) 請求者記入

(※)新型コロナウイルスワクチン接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、診療録等を医師が記載した様式6-1-1に変えることができます。

死亡一時金・葬祭料請求の必要書類

【請求者及び順位について】
死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方については、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。

  必要な書類 説明等
1 死亡一時金請求書
(別紙6)
請求者記入
2 葬祭料請求書
(別紙7)
請求者記入
3 死亡診断書、死体検案書等のコピー
4 埋火葬許可証等のコピー 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
5 予診票のコピー 接種した医療機関に請求してください。(神戸市内の集団接種の場合は不要)
6 接種済証のコピー 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類
7 診療録(カルテのコピー)等 予防接種をうけたことにより死亡したことを証明することができる医師が作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
受診した医療機関に請求してください。
8 住民票(除票)の写し 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
9 戸籍謄(抄)本、保険証等 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等

書類の提出先(送付先)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市保健所保健課
健康被害救済制度担当宛て

予防接種健康被害認定者に対する入院時食事療養費の未払いについて

お問い合わせ先

健康局保健所保健課