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最終更新日:2022年7月19日
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国民年金の国籍要件撤廃時(昭和57年1月1日)の年齢及び障害の状況によって障害基礎年金を受給できない外国人の障害者等を対象に特別給付金を支給。
市内に居住し、昭和57年1月1日より前に20歳以上に達していた重度又は中度障害者のうち、外国籍の方で、当時既に障害が発生していた方など。
重度 障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福
祉手帳1級の所持者)
中度障害者(身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉
手帳2級の所持者)
【支給の対象とならない方】
①特別給付金年額以上の年金(併給可能な公的年金を除く)
を受給している方
②生活保護受給者
③障害基礎年金の所得制限を超える所得のある方
重度障害者 81,020円
中度障害者 64,816円