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最終更新日:2023年5月19日
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お知らせ
空き家・空き地を地域利用する場合に、賃貸借や売買等にかかる仲介手数料や、所有権移転登記費用を補助します。
【空き家】次のすべてに当てはまる場合
・神戸市の市街化区域内にある(レッドゾーンを除く)
・一戸建ての住宅または長屋の一住戸で、その全体が現在は使われていない
・以前は住居として使われていた
【空き地】次のすべてに当てはまる場合
・神戸市の市街化区域内の建築物がなく更地の土地(山林,田畑等を除く)
・現在、使用されていない
空き家の場合、以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居として使われていた空き家は対象です。
登記費用については法人格のある地域団体のみ対象となります。
千円未満は切り捨てます。法人の場合は消費税を除きます。
まずは、神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」に相談しましょう。
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神戸市長田区二葉町5丁目 1-1アスタくにづか5番館2階
電話番号 078-647-9933
受付時間 10時~17時(水曜、日曜、祝日定休)