ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業 > 神戸市の商店街・小売市場の振興施策 > 商店街振興組合法に基づく申請・届出など
最終更新日:2026年2月16日
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商店街振興組合(以下「組合」)とは、商店街振興組合法(以下「法」)に基づき、商店街が形成されている地域にて、商業、サービス業、その他の事業を営む者等が協同し、経済事業や地域の環境整備事業を行いながら、商店街の振興発展を図るために組織化された法人組織です。
組合の設立や定款の変更等の際には、市の認可が必要となっているほか、各事業年度の決算関係書類の提出が義務付けられているなど、組合の適正な運営のため、法に基づき必要な手続きが定められています。
新たに組合を設立する場合、認可の申請が必要です。
毎事業年度、通常総会終了の日から2週間以内に決算関係書類を提出する必要があります。
役員の氏名または住所に変更があった場合、変更の日から2週間以内に届け出る必要があります。
定款を変更する場合、認可の申請が必要です。
組合を解散する場合、解散の日から2週間以内に届け出る必要があります。
以下の場合は、各地区担当者までご連絡ください。