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ホーム > 事業者の方へ > 産業振興 > 商工業 > 神戸市の商店街・小売市場の振興施策 > 商店街・小売市場共同施設等建設補助金

商店街・小売市場共同施設等建設補助金

最終更新日:2026年4月27日

ページID:72048

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制度の目的

商店街・小売市場における安全・安心、利便性、魅力等の向上及び地域コミュニティの活性化を図るため、商店街・小売市場が保有する共同施設について改修費等の一部を補助するもの

補助対象団体

神戸市経済観光局商業流通課所管の支援制度を利用できる団体として登録されている商店街・小売市場の団体

補助対象事業

  • 補助対象施設の新設、改修、撤去等を行う事業のうち、総事業費(消費税を除く。)が100 万円以上のもの
  • ただし、撤去、防犯カメラの新設・改修は総事業費(消費税を除く。)が50 万円以上のもの

※補助対象経費等、詳細は利用の手引きを確認してください。

補助対象施設

アーケード、アーチ、街路灯、冷暖房設備、会館、集会室、カラー舗装、休憩施設、広場、小公園、防犯カメラシステム、緑化施設(街路樹、花壇等)、その他コミュニティ施設、駐輪駐車場(来街者の利用に供するもの)、利便施設(インフォメーション、物品預かり所、共同トイレ、Wi-Fi環境整備等)、ストリートファニチャー(シンボル、モニュメント、彫刻、噴水等)、消防用設備、その他市長が認める施設

支援内容

補助率・補助限度額

工事内容

補助率

補助限度額

 新設・改修

補助対象経費から国・兵庫県等の助成金等を控除した額に対し、3分の1以内

600万円

撤去

補助対象経費の3分の1以内

700万円

千円未満の端数は切り捨てです。
上記の補助率、補助限度額を基に予算の範囲内で交付決定額を調整します。

利用の手引き

補助事業をより効率的に、かつ適切に実施していただくためのポイントや留意点を記したものです。
申請前に必ず目を通してください。

神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助金利用の手引き(PDF:1,324KB)

要綱

神戸市商店街・小売市場共同施設建設等補助金要綱・別表(PDF:151KB)

申請手続き

申請様式

交付申請

補助事業の着手予定日(工事契約予定日)の30日前までに、必要書類を提出してください。
※必要書類については、利用の手引き(9ページ)を確認してください。

変更申請

交付決定後、経費配分や事業内容に関する「重要な変更」を行う場合は、事前に商業流通課に連絡したうえで、以下の書類を提出してください。
※詳細は利用の手引き(12ページ)を確認してください。

  • 交付決定内容変更承認申請書(様式第5号)
  • 収支予算書(様式第5号の2)
  • 事業の変更箇所が分かる書類※契約書や変更後の計画図面等
  • その他市長が必要と認める書類

廃止申請

交付決定後、やむを得ず補助事業を廃止する場合は、事前に商業流通課に連絡したうえで、以下の書類を提出してください。

  • 補助事業廃止承認申請書(様式第6号)

実績報告

  • 補助事業の完了日(補助事業に係る経費の最終支払いが完了した日)から30日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を提出してください。

※交付申請をデータを提出している場合は同じExcelファイルに入力のうえ、原則、メールにてデータで提出してください。
※必要書類については、利用の手引き(13ページ)を確認してください。

補助金請求(受領委任)

補助金交付額確定通知書を受領後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 補助金請求書(様式第11号)

口座名義が団体名と同一の名義と異なる場合は、以下の書類の提出が必要です。

  • 補助金受領委任状(様式第16号)

財産処分

補助事業により取得または効用の増加した財産を処分する際は、事前に商業流通課に連絡したうえで、以下の書類を提出してください。
※詳細は利用の手引き(6ページ)を確認してください。

  • 財産処分承認書(様式第14号)

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お問い合わせ先

経済観光局商業流通課 

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