被措置児童等虐待とは
親の死亡、行方不明、虐待など様々な理由で家庭での養育が困難なため、施設への入所措置等をされた児童や保育所等に通う児童に対して、施設職員等が行う以下の行為を被措置児童等虐待と言います。
- 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
- 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による1、2又は4の行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
- 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
被措置児童等虐待の状況
各年度における被措置児童虐待の状況は以下の通りです。
以上の事案について、神戸市市民福祉調査員会・児童福祉専門分科会・権利擁護部会で報告し、審議を行っています。