最終更新日:2025年9月9日
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子どもに対する次のような行為は、虐待にあたります。
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(面前DV)など
家族以外の方でも虐待を防止することができます。
心当たりがあれば、考えすぎず、おせっかいと悩まず、まずはご相談ください。
・相談窓口
・児童虐待防止対策(神戸市)
・児童虐待防止対策(こども家庭庁ホームページ)