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最終更新日:2026年3月30日
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神戸市では、不育症の検査および治療に要する費用の一部を助成し、不育症の治療等を行うご夫婦を支援します。
不育症治療支援事業のご案内(PDF:215KB)
以下の(1)~(4)のすべてに該当する方が対象となります。
(1)2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。
(2)神戸市内に住所がある婚姻をしている夫婦(事実婚を含む。)であること。
(3)申請にかかる治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(4)今回神戸市に申請する治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。
下記(1)と(2)の合計額(上限15万円)
1年度(4月1日~3月31日)につき1回
※年度内に複数回の治療等を実施した場合は、年度内で1回にまとめて申請してください。
【窓口にお持ちいただく場合】
お住まいの区の区役所・支所保健福祉課
【郵送にて申請いただく場合】
〒650-8570
神戸市こども家庭局家庭支援課
神戸市不育症治療支援事業担当宛 (住所記入不要)
※郵送での受付は、消印日を申請日として取り扱います。
※配達記録の残る簡易書留や特定記録、レターパック等のご利用をおすすめしています。
申請要件の確認のため、下記以外にも戸籍の附票などその他証明書をご提出いただく場合もございます。
【事実婚の方】
・申立書(PDF:239KB)
【現在の法律上の婚姻関係が、住民票では確認できない方(夫と妻の住所が異なる場合など)】
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
※ 発行から3か月以内のもので、夫婦それぞれのもの。
【住民票が他都市にある方】
・住民票の写し
※ 発行日から3か月以内のもので、世帯全員及び続柄及び戸籍の筆頭者を記載したもの。
※ 申請時にすでに神戸市から転出された方は住民票の除票が必要です。
助成対象となりますが、43歳で迎える4月1日以降は申請ができません。
必ず43歳となる年度内(3月31日まで)にご申請ください。
なお、申請にかかる治療を始めた日に42歳であることが必要です。
年度途中で43歳になる方は、こちらの図(PDF:28KB)をご確認ください。(申請期限にご注意ください。)
1月から3月31日までの治療を令和4年度分として1回、4月1日から5月までの治療を翌年度分として1回、それぞれの年度でご申請ください。
なお、受診証明書についても各年度で1枚ずつ、合計2枚必要となります。
申請回数は年度ごとに1回です。
6月分と12月分をまとめて1回、3月31日までにご申請ください。
神戸市に住民票がある期間の治療につきましては、年齢や、他の自治体での助成の有無により助成の対象となるか判断いたしますので、事前にご相談ください。