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最終更新日:2023年9月14日
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指定を受けた寄附金は神戸市の個人市民税の寄附金税額控除の対象になります。
神戸市では、地域に密着した市民公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金の中から神戸市長が指定した団体に対する寄附金を、個人市民税の寄附金税額控除の対象としています。
神戸市長の指定を受けた団体に寄附した人は、神戸市の個人市民税の税額控除を受けることができます。
神戸市の指定を受けるためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。
対象 | 根拠条文 |
---|---|
財務大臣が指定した寄附金 | 所得税法第78条第2項第2号 |
以下の特定公益増進法人に対する寄附金 | 所得税法第78条第2項第3号 |
独立行政法人 | (所得税法施行令第217条第1号) |
地方独立行政法人 | (所得税法施行令第217条第1号の2) |
自動車安全運転センター,日本司法支援センター,日本私立学校振興・共済事業団,日本赤十字社 | (所得税法施行令第217条第2号) |
公益社団法人,公益財団法人 | (所得税法施行令第217条第3号) |
民法法人(移行法人) | (旧所得税法施行令第217条第1項第3号) |
学校法人 | (所得税法施行令第217条第4号) |
社会福祉法人 | (所得税法施行令第217条第5号) |
更生保護法人 | (所得税法施行令第217条第6号) |
認定NPO法人に対する寄附金 (特例認定NPO法人も含む) |
租税特別措置法第41条の18の2 |
神戸市内で活動していても、事務所その他の活動の拠点が神戸市内にない場合は該当しません。
募集する寄附金に対して、神戸市の指定を希望する団体は、申請書記載例を参考のうえ、申請書に必要事項をご記入いただき、次の書類を添付し、持参または郵送にて提出してください。
申請書を提出していただいた後、審査を行い、結果を後日お知らせいたします。
また、指定することとなった団体は、告示します。
なお、一度指定を受けた後、指定の要件に該当しなくなった場合には、その旨を神戸市長宛てに届け出てください。
原則、申請した年の1月1日以後に受領した(個人の方が支出した)寄附金です。ただし、所得税の寄附金控除の対象となった日が、申請した年の途中である場合は所得税の寄附金控除の対象となった日以後に受領した(個人の方が支出した)寄附金となります。
県が指定している団体はこちら
(リンク先のページの・兵庫県が条例で定めた寄付金をご覧ください)
A.神戸市内に活動の拠点があれば、本部が市外に所在していても申請することが可能です。申請の際、神戸市内に活動の拠点があることがわかる書類を添付してください。
A.登記事項証明書の主たる事務所が神戸市内である場合は、別途提出していただく必要はありません。
A.
A.おおむね1ケ月を目安としております。
A.税務署で所得税の確定申告をしていただくことで、控除を受けることができます。確定申告時に、昨年1年間(1月1日から12月31日まで)で寄附した分の寄附金受領証をお持ちいただき、申告してください。
A.
(イ)「総所得金額等」×30%-2,000円
県民税
(イ)「総所得金額等」×30%-2,000円
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32-3F
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個人市民税指導担当宛
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