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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

最終更新日:2023年2月21日

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セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。))を購入した際に、その購入費用について、所得控除を受けることができるものです。

詳細な制度内容については下記をご参照ください。

申告対象となる人

以下の事項の全てに該当する人

  • 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行っている。
  • 2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。))の購入の対価を支払った場合において、その合計額が年間1万2千円を超えている。

必要な書類

  1. セルフメディケーション税制用の明細書
    令和3年度より、医薬品購入費の領収書の添付による申告は受付いたしません。必ず明細書での申告をお願いいたします。ただし、明細書の記入内容の確認のため、市民税・県民税申告期限等から5年間、神戸市から領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。
  2. その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類
    (令和4年度より申告書への添付又は提示は不要です)
(以下のチャートでご確認ください。)

所得控除金額

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。))の購入の対価を支払った場合において、その合計額が年間1万2千円を超えるときは、超過した金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除します。

従来の医療費控除との関係

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税課