最終更新日:2026年1月5日
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確定申告の医療費控除の問い合わせ先
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、医療費やスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合において、その支払った額が一定額を超えるときは、その額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
なお、医療費控除には従来の医療費控除とセルフメディケーション税制があり、どちらか一方を選択できます。
(支払った医療費)-(保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×5/100または10万円のいずれか少ない額)
※控除限度額200万円
医療費控除用の明細書(EXCEL:596KB)
各医療機関から発行されている明細書ではありません
※領収書では申告できませんのでご注意ください。
※明細書の記入内容確認のため、申告期限等から5年経つまでは、「領収書」の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅などで保管してください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。))を購入した際に、その購入費用について、所得控除を受けることができるものです。
詳細な制度内容については下記をご参照ください。
以下の事項の全てに該当する人
(対象のスイッチOTC医薬品の年間購入額)- 1万2千円
※控除限度額8万8千円
※領収書では申告できませんのでご注意ください。
※申告期限等から5年経つまでは、「領収書」や「健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類」の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅などで保管してください。
(以下のチャートでご確認ください。)
【チャート】一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)(PDF形式)(外部リンク)
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