ホーム > 手続き・届出 > 各種申請様式 > 住民税(市県民税)に関する申請・届出 > 住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)

住民税(市県民税)の申告書と申告方法(個人)

最終更新日:2024年3月16日

ここから本文です。

まずは申告する必要があるかご確認ください

ご自身が住民税(市県民税)の申告をする必要があるかどうか確認のうえ、必要がある場合に申告してください。
申告する必要があるかどうかは「住民税(市県民税)に関する申告等について」をご確認ください。

申告方法

申告書の内容は納税者個人の秘密にかかわる事項ですので、申告できる人は納税者本人(納税管理人・相続人などを含みます)に限られています。
混雑緩和のため、「インターネット」または「郵送」での申告をお勧めします。

インターネットで申告する場合

窓口に行かなくても、24時間いつでもインターネットで申告ができます。
詳しくは住民税(市県民税)のインターネット申告をご確認ください。

郵送で申告する場合

申告をする年度の申告書と申告に必要なもの(1)から(4)を、市民税課(個人市民税担当)に郵送してください。
※申告用紙の郵送を御希望の方は「住⺠税(市県⺠税)の申告⽤紙請求」をご利用ください。

<郵送先>
〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32-3階
新長田合同庁舎
市民税課(個人市民税担当)

申告書の様式

令和6年度(令和5年中の所得)

令和5年中(1月~12月)の所得や所得控除、扶養などを申告される方は、令和6年度市民税・県民税の申告書を提出してください。

令和5年度(令和4年中の所得)

令和4年中(1月~12月)の所得や所得控除、扶養などを申告される方は、令和5年度市民税・県民税の申告書を提出してください。

令和4年度(令和3年中の所得)

令和3年中(1月~12月)の所得や所得控除、扶養などを申告される方は、令和4年度市民税・県民税の申告書を提出してください。

窓口で申告する場合

新長田合同庁舎及び区役所で申告できます。なお、区役所にお越しの場合は、テレビ電話での申告となります。

窓口 住所
新長田合同庁舎3階 長田区二葉町5丁目1-32
区役所 住所
東灘区役所3階 東灘区住吉東町5丁目2-1
灘区役所1階 灘区桜口町4丁目2-1
中央区役所7階 中央区東町115番地
兵庫区役所3階 兵庫区荒田町1丁目21-1
北区役所5階 北区鈴蘭台北町1丁目9-1
北神区役所4階 北区藤原台中町1丁目2-1北神中央ビル
長田区役所4階 長田区北町3丁目4-3
須磨区役所1階 須磨区大黒町4丁目1-1
垂水区役所2階 垂水区日向1丁目5-1
西区役所2階 西区糀台5丁目4-1

申告に必要なもの

(1)収入や必要経費がわかるもの​​​​​​

  • 給与収入がある方…給与所得の源泉徴収票(コピー可)
    ※源泉徴収票がない場合は給与明細、支払証明書等

  • 年金収入がある方…公的年金等の源泉徴収票(コピー可)
  • その他所得がある方…収入金額と必要経費の分かる書類

(2)適用を受ける各種控除の証明書や領収書等

  • 下記より、受ける控除に必要な書類を確認し添付してください。なお、添付がない場合、控除を適用できない場合があります。

医療費控除(従来の医療費控除)

※従来の医療費控除を選択する場合は、セルフメディケーション税制は選択できません。

※医薬品購入費や医療費の領収書では申告の受付ができませんのでご注意ください。
※明細書の記入内容確認のため、申告期限等から5年経つまでは、領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅などで保管してください。

医療費控除(セルフメディケーション税制)

※セルフメディケーション税制を選択する場合は、従来の医療費控除は選択できません。

詳しくは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)をご確認ください。

社会保険料控除

  • 健康保険料等…領収書など
  • 国民年金保険料・国民年金基金の掛金…控除証明書

※控除証明書がない場合は領収書等の支払を証明するもの

生命保険料控除、地震保険料控除

  • 支払保険料の証明書(控除証明書)

寄附金税額控除

  • 寄附先団体等から交付された寄附金の受領書など

障害者控除

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のコピー
    (氏名・等級・交付日などが確認できるページ)

  • 障害者控除対象者認定書など

勤労学生控除

  • 学生証のコピー、在学証明書など

その他の控除

  • 各種控除の支払額、適用条件などが確認できる領収書や証明書など

日本国外に居住する親族を扶養されている方

(3)本人確認書類のコピー

  • 1点のご提示で足りるもの
    官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

  • 2点以上のご提示が必要なもの
    健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、学生証など

(4)マイナンバーカードまたは通知カード(いずれもコピー可)

  • 1月1日現在、神戸市に住民票のある方については、必要ありません。事業専従者・控除対象配偶者・扶養親族の個人番号についても同様です。
  • 通知カードの場合は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

動画で分かる申告書の書きかた

※動画の視聴には通信料がかかります。通信料は個人の負担となります。
1.「申告書3分ライティング①収入がなかった編」

画像をクリックすると、動画が再生されます。

2.「申告書3分ライティング②年金収入編」

画像をクリックすると、動画が再生されます。

3.「申告書3分ライティング③医療費控除編」

画像をクリックすると、動画が再生されます。

動画で分かるインターネット申告

前年中に収入がなかった方

1.e-KOBEでの住民税の申告(前年中に収入がなかった方)

収入や控除の申告をする方

1.税額シミュレーションでの申告書作成方法
2.申告書への入力方法
3.e-KOBEでの住民税の申告書提出

Q&A

郵送したが資料を入れ忘れました、どうすればよいですか?

不備があればこちらから連絡することとなっていますが、念の為いつごろ送付されたのか、何の入れ忘れかを市民税課(個人市民税担当)へお知らせください。

税務署に所得税の確定申告をしたが、年少扶養(または同一生計配偶者)を書き忘れました。

確定申告書で年少扶養(または同一生計配偶者)を書き忘れた場合は、市民税の申告により扶養親族の追加を行っていただく必要があります。(市民税額の非課税判定や教育・福祉関係等で必要になる場合があります。)
お手数ですが、市民税課(個人市民税担当)で申告してください。
なお、ご申告の際は、神戸市税額シミュレーションで申告書の作成、税額の計算ができますので、そちらのご利用をお勧めします。

question

下記お問い合わせフォームを利用される方へ

「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。

  1. お住まいの区(例:東灘区、西区)
  2. 市民税・県民税 税通知書・税額決定通知書」に記載の"年度・区・通知書番号"または「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」右上に記載の"指定番号・宛名番号"
  3. 住所、生年月日、世帯構成、世帯員である親族等の氏名・生年月日(本人のみの世帯の場合は不要)、住所履歴

お問い合わせ先

行財政局税務部市民税課