ホーム > 市政情報 > 市の広聴 > パブリック・コメント > 意見公募手続(行政手続条例) > 神戸市行政手続条例施行規則の一部改正
ページID:85366
ここから本文です。
行政手続法の改正により、聴聞等の通知の方式については従来の方法等に加え、総務省令で定める方法による措置を取らなければならないとされたことに伴い、神戸市行政手続条例についても同様に、従来の方法等に加え、神戸市行政手続条例施行規則で定める方法による措置を取ることとする改正を行いました。
このたび、当該総務省令で定める方法が、インターネットによる公示と定められたことに伴い、神戸市行政手続条例施行規則で定める方法についても、インターネットによる公示と定める改正を行いました。
2026年5月21日
神戸市行政手続条例第37条第5項第5号に該当することから、同条例に基づく意見公募手続きは行いませんでしたので、結果のみを公示します。