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最終更新日:2022年4月1日
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A-01 神戸市の条例では、市内の高さ1mを超えるがけ地がすべて対象になります。
がけ地:水平面に対して30度を超える角度の土地
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第20条(PDF:467KB)
A-02 建築基準法第19条及び神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第20条の規定をはじめ、神戸市斜面地建築物技術指針・同解説による安全性の検討が求められます。
建築基準法第19条では、建築物ががけ崩れなどによる被害を受ける恐れがある場合には、擁壁の設置その他安全上適当な措置が規定されています。
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第20条では、1mを超えるがけ地に建築する場合について建築物ががけ崩れに対して擁壁の設置その他の安全上必要な措置を規定しています。
神戸市斜面地建築物技術指針・同解説では、建築物にかかる土圧の設定や検討方法その他技術的指針を定めていますので、がけ地に建築物などを建築する場合にご活用ください。
A-03 建築しようとする建築物と擁壁との位置関係を考慮して、擁壁は現場に適した安全措置を講じなければなりません。
擁壁に外見上支障や異常があった場合は、設計者において造り替えまたは適切な改善の方策を検討しなければなりません。
また、現時点で擁壁に外見上支障などが見られなくても、これからも大丈夫とは限りません。新たに建築することによって既存の擁壁に負担をかけないように次のような措置を講じる必要があります。
A-04 設計者が、建築物の確認申請に先立って、過去の造成履歴や擁壁の外見、断面および水抜き穴の状況などを調査し判断していただきます。
過去の造成履歴について、下記の窓口で調べることができます。
都市計画法による開発許可・・・・都市局指導課--------------三宮国際ビル6階
宅地造成等規制法による許可・・建設局防災課--------------神戸商工貿易センタービル19階
(宅地造成工事規制区域内の擁壁)
建築基準法による検査済証・・・・建築住宅局建築指導部建築調整課---三宮国際ビル5階
(宅地造成工事規制区域外の擁壁)
A-05 目視による基本的な判定の方法は、国土交通省HPで公開されています。
【住民向け】『我が家の擁壁チェックシート(案)』
擁壁の危険度を概略的に知りたい住民の方を対象に作成されています。
【専門家向け】『宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)』
宅地造成等規制法に基づく擁壁の老朽化等による危険度判定を、地方自治体の行政担当者が行う際の参考として役立てるために作成されています。
A-06 擁壁の高さや土地の造成面積が一定規模を超えると、都市計画法による開発許可申請や宅地造成等規制法による許可申請若しくは建築基準法による工作物申請が必要となる場合があります。
なお、許可申請等が不要な場合でも所有者として適切な宅地の保全義務を果たすため、設置する土地の地盤状況を考慮し、擁壁は適切な構造方法と構造基準を満たすように努めましょう。
A-07 擁壁の構造方法や構造計算の基準は、宅地造成等規制法の構造規定に合致するよう求められています。
A-08 一般のブロック塀は土の重量を支えるための耐久性、安全性が十分とはいえません。
一般のブロック塀は『補強コンクリートブロック造の塀』といい、プライバシーの確保や防犯・防風・防火などを目的として設置される自立した構造物です。がけ地の崩壊を防ぐ擁壁のような設計基準に達していません。
また、擁壁の上や不安定な地盤の上に設置した場合、倒壊しやすく一部の破損から全体の崩壊を引き起こす危険性が指摘されています。
宅地の擁壁には、構造計算されたものや国土交通大臣が認定した工法製品など安全性が確保されているものお勧めします。
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電話 0570-083330 または 078-333-3330