最終更新日:2025年11月28日
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2025年4月1日より、長期優良住宅の認定申請(新規・変更・完了)の電子による受付を開始しています。
性能評価機関による技術的審査を受ける場合の流れは以下のとおりです。
認定申請の手数料は以下よりご確認ください。
電子申請(e-KOBE:神戸市スマート申請システム)の場合、クレジットカードまたはPayPayでのお支払いとなります。
※領収書は発行されません。ただし、e-KOBEのマイページ「申請内容照会」から、履歴は確認できます。
紙申請の場合、建築住宅局建築調整課(申請受付窓口横/三宮国際ビル5階)に設置している券売機でお支払いください。
※神戸市収入証紙の販売は2025年3月31日で終了しましたが、2026年3月31日までは使用可能です。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)にてお手続きください。
※登録住宅性能評価機関による、長期使用構造等の確認を行っていないものは電子申請できませんので、下記ご確認の上、窓口にお越しください。
正副2部提出してください。
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
受付時間:平日8時45分~17時30分(12時~13時を除く)
砂防三法・土砂災害防止法指定区域図
※神戸市情報マップでの砂防三法・土砂災害防止法指定区域図の取得方法(PDF:790KB)
景観協定や建築協定などに該当する場合で、適合ハガキなどが発行されない場合は、適合確認報告書を添付して下さい。(各様式の裏面に記入例を掲載しています。)
既存住宅で増築または改築を伴う場合に、認定申請ができます。
この増築・改築とは、耐震改修や断熱改修など、長期使用構造等とするための工事が対象で、工事着手前の申請に限ります。
既存住宅で建築行為のない場合も認定申請ができます。長期使用構造等基準、住戸面積の基準については、新築または増改築の時期によって基準が異なります。居住環境基準・災害配慮基準・維持保全基準は申請時の基準が適用されます。
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けない場合は、認定申請手続きを行おうとする日の21日以上前(確認の特例を受ける場合は、35日以上前)までに、建築住宅局建築安全課へ、事前相談申出書を提出してください。