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認定基準

最終更新日:2025年11月28日

ページID:82041

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認定の基準

  • 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準、その他維持保全計画・資金計画などの基準があります。
  1. 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
  2. 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
  3. 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
  4. 維持保全計画が適切なものであること。
  5. 自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

住戸面積(1戸あたり)

一戸建ての住宅

  • 床面積:
    75平方メートル以上
    少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

  • 対象:専用住宅

共同住宅など

  • 床面積:40平方メートル以上
  • 対象:
    共同住宅、長屋、兼用住宅など
    (2022年9月30日までに新築又は増改築したものの建築行為なし認定の場合は55平方メートル以上)

居住環境基準

地区計画、建築協定、まちづくり協定、景観協定などに該当する場合は、各々の基準に適合することが必要です。
また、都市計画事業・施設(都市計画法第4条に規定する道路・公園など)の区域内などでは、原則として認定が受けられませんのでご注意ください。

※居住環境の維持および向上への配慮されたもの(法第6条第1項第3号)として適合していることが分かる図書を添付してください。

災害配慮基準

  • 2021年5月28日の法改正を受け、2023年2月20日から長期優良住宅災害配慮基準(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)を施行し、以下の区域では認定が受けられません。
    • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
    • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
    • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
  • 区域については、「神戸市情報マップ」(外部リンク)でご確認ください。
    (検索:神戸市情報マップ>安心・安全・防災>砂防三法・土砂災害警戒区域マップ)

上記区域であっても認定を受けることができるケース

  • 上記の区域であっても、以下の区域の場合は、認定を受けることができます
  1. 神戸市都市空間向上計画における「駅・主要バス停周辺居住区域(居住誘導区域)」
  2. 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第1項に規定する地すべりを防止するための措置が講じられている土地の区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条第1項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じられている土地の区域

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お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課 

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