最終更新日:2025年11月28日
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長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準については、以下の基準の告示をご確認ください。
基準の告示はこちら(外部リンク)
床面積:
75平方メートル以上
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
対象:
共同住宅、長屋、兼用住宅など
(2022年9月30日までに新築又は増改築したものの建築行為なし認定の場合は55平方メートル以上)
地区計画、建築協定、まちづくり協定、景観協定などに該当する場合は、各々の基準に適合することが必要です。
また、都市計画事業・施設(都市計画法第4条に規定する道路・公園など)の区域内などでは、原則として認定が受けられませんのでご注意ください。
※居住環境の維持および向上への配慮されたもの(法第6条第1項第3号)として適合していることが分かる図書を添付してください。
区域については、「神戸市情報マップ」(外部リンク)でご確認ください。
(検索:神戸市情報マップ>安心・安全・防災>砂防三法・土砂災害警戒区域マップ)