最終更新日:2024年5月31日
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審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)にいう処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)について、同法に基づき不服申立てをするものであり、行政全般が対象になるものではありません。
処分とは、行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するのではなく、公権力の主体として行う行為のうち、その行為によって直接市民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法令上認められているものをいいますので、各種契約の締結、入札に係る指名停止、多くの場合の補助金支給などのように公権力の行使といえないものや、多くの行政計画のように直接市民の権利義務を形成するものでないものは、審査請求で争うことはできません。また、行政庁に対して一定の行為(作為)を求める請求もできません。
【例:このような場合は、審査請求できません】
このような場合で、話合いがつかないときは、民事事件として、裁判所における訴訟や調停の場で解決すべきものとなります。
処分に該当する場合であっても、それを争う法律上の利益を有していないとき(例えば、他人の利益に基づく審査請求、個人の利益と関係なく客観的に処分の違法性を争う審査請求など)、処分の効力が一定の期間の経過により失われたとき、当該処分を行政庁が取り消したりしたときなどには、審査請求の利益がなく、不適法なものとして却下裁決を行うこととなります。
2021年2月15日から、審査請求書への押印が不要になりました。
以下のPDFファイル「審査請求を行うに当たっての注意点」も併せてお読みください。
審査請求は、代理人によってすることができます。代理人に審査請求の手続を委任する場合は、委任状を作成し、提出してください。
ただし、税理士又は税理士法人が税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第1号に規定する税務代理として審査請求をする場合には、委任状ではなく、同法第30条の規定により、税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第15条に規定する税務代理権限証書が必要となります。
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(例:許可の取消処分、税の賦課処分、申請に対する不許可処分など)に不服がある場合に、使用してください(行政不服審査法第2条)。
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をしたけれども、当該申請の日から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分をもしない場合に、使用してください(行政不服審査法第3条)。
審査請求についての審理手続は、原則として、審査請求に係る処分に関与しない職員で、審理員として指名された者が行います。
行政不服審査法第17条において規定する審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
審理員名簿
次に掲げる処分に係る審査請求については、審理員は指名されません。
神戸市長を審査庁とする審査請求については、行政不服審査法第16条の規定に基づき、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」といいます。)を、1年とします。
なお、標準審理期間は審理の目安であることから、神戸市行政不服審査会への諮問手続などその他審査庁の責めに帰することができない事情により審理に要する期間が変動する場合があります。
審査請求手続の流れは、次のとおりです。
審理員は、必要な審理手続を終えた後、審理員意見書を作成し、審査庁に提出しますが、審査庁は裁決をするに当たり、原則として、神戸市行政不服審査会に諮問しなければなりません。
神戸市行政不服審査会は、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき設置される附属機関で、学識経験者などの第三者により構成されています。
神戸市情報公開条例や個人情報の保護に関する法律に基づく処分についての審査請求には、審理員が指名されず、第三者機関である神戸市情報公開審査会又は神戸市個人情報保護審査会に諮問された後、これらの第三者機関により、調査・審査が行われます。
処分又は不作為に係る市長に対する審査請求について、受付年度毎にまとめています。
行財政局総務課(審査請求担当)
住所:〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館13階
電話:078-322-6533