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最終更新日:2026年9月14日
ページID:23825
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審査会は、市長等の諮問に応じて、個人情報保護制度に関する次のことを調査審議します。
保有個人情報の開示請求等を行い、不開示決定等を受け取られた際に、その決定に対する不服を申し立てる審査請求について、調査審議を行います。
個人情報保護法に基づいて、保有個人情報を適正に取扱うために必要な判断基準などを設けるにあたり、専門的な視点から意見を聴く必要がある場合に、調査審議を行います。
マイナンバーを用いた事務を行うにあたり、特定個人情報保護評価書(全項目評価書)を作成した場合等に、その適合性・妥当性などについて専門家による第三者点検を行います。
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件名 |
資料 |
答申 |
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| 個人情報保護法の直接適用に伴う法第69条(利用及び提供の制限)に係る判断基準について | 資料1(PDF:2,080KB) | 答申1(PDF:795KB) |
神戸市個人情報保護審査会では、専門的な内容について調査審議を行うために、2つの部会を設けています。
開示請求にかかる不開示決定等に対する審査請求についての調査審議を行います。(審査会概要1)
特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項の規定に基づく特定個人情報保護評価書(全項目評価書)の第三者点検を行います。(審査会概要3)
神戸市個人情報保護保護条例に基づき、2023年3月31日まで設置されていた、神戸市個人情報保護審議会に関するページ