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最終更新日:2026年6月10日
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神戸市では、神戸市情報公開条例に基づいて、実施機関の保有する情報を適時適切に情報発信していくとともに、公文書の公開を行うことにより、協働と参画のまちづくりを進めていくことを目的として、情報公開制度を実施しています。
※市が保有する個人情報を、ご本人(または未成年者・成年後見人の法定代理人もしくは任意代理人)が開示請求する場合は、個人情報保護法に基づく「個人情報の開示請求」を利用してください。
※外郭団体が保有する文書の請求は「外郭団体の情報公開制度」をご覧ください。
公文書の公開は誰でも請求することができます。ただし、法人や市内に居住していない個人等が請求するときは手数料(前納)が必要な場合があります。手数料や請求方法等について、事前に「神戸市情報公開制度のご案内(PDF:444KB)」をご確認の上、公文書公開請求書をご提出ください。
公開請求に対する非公開決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
その場合、学識経験者等で構成される「情報公開審査会」に諮問し、審査会の答申を尊重して裁決します。
神戸市の職員が作成または取得した公文書のうち、歴史資料として重要な公文書(歴史公文書)を保存期間満了後に、神戸市歴史公文書館へ移管し、「特定歴史公文書」として保存しています。また、寄贈された文書のうち市政の運営にとって重要な歴史資料も含む「特定歴史公文書等」を利用できる制度を設けています。本制度については「神戸市歴史公文書館」のページをご確認ください。