土壌汚染対策法では、一定規模以上の土地の形質の変更をしようとするときは、着手予定日の30日前までに、届出が必要です。
また、届出の土地が土壌汚染のおそれの基準に該当する場合は、土地所有者に対して土壌汚染状況調査命令が発出されます。
届出の
規定 |
届出の必要な
形質変更面積
(平方メートル)
|
届出対象の
土地 |
届出者 |
届出の
時期 |
法第3条
第7項 |
900
以上 |
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地(注1) |
土地所有者 |
あらかじめ(注2) |
法第4条
第1項 |
900
以上 |
有害物質使用特定施設設置事業場の敷地 |
形質変更をしようとする者(工事発注者、事業主、施主) |
形質変更着手の30日前まで |
3000
以上 |
全ての土地 |
(注1)当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染について人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認を受けた土地
(注2)審査等の手続きに期間を要するため、形質変更着手の30日前までの届出をお願いします。
手続きの詳細については、次のリーフレットをご確認ください。
なお、届出者が土地の所有者と異なる場合に、土地所有者に対し必要な説明を実施し承諾書を添付していただくこととなります。詳細につきましては、リーフレットをご確認ください。
(なお、従前の同意書についても、承諾書に相当する文書として取り扱います。)
また、届出書類の事前確認を実施しています。電子データによる確認を利用される方は、PDF化した届出書類をEメールにて送付してください。
- メールアドレス:kankyo_sidou_suisitu「アットマーク」office.city.kobe.lg.jp
上記メールアドレスは、アドレス自動収集防止のため、@を「アットマーク」と記載していますので、「アットマーク」を@に変更して、お送りください。
添付ファイルは、5メガバイト以下になるように、分割して送信してください。
届出の対象になる形質変更とは
調査命令
汚染のおそれの基準
土壌汚染対策法では、土壌を掘削、盛土する工事全般が土地の形質変更に該当します。
現状地盤高に埋め戻す場合も形質変更に含まれるなど、都市計画法における開発行為の考え方とは異なることがあります。
形質変更には、次の行為が含まれます。
- 掘削(表土除去、段切もこれに該当します)
- 盛土(砂利敷きのみの場合も該当します)
- 地均し(掘削、盛土に該当します)
- 杭打ち(主に掘削に該当します)
- 建築物の除却・建設のための床掘・余掘(主に掘削に該当します)
- 配管埋設、出入口整備など(敷地外であっても敷地内工事と一連の形質変更とみなします)
ただし、次の場合は届出対象外です。
- 盛土のみの場合
- 深さ50cm以上の掘削が全くなく、かつ、区域外へ土壌を搬出せず、周辺への土壌の飛散・流出がない場合
- 農業行為であって、区域外へ土壌を搬出しない場合
- 林業用作業路網の整備であって、区域外へ土壌を搬出しない場合
- 鉱山関係の土地において行われる場合
(参考)「法第4条第1項届出の普及啓発チラシ」(令和3年11月:環境省)(外部リンク)
届出の土地が、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地、土壌汚染のおそれの基準(規則第26条)に該当する土地である場合は、神戸市長が土地所有者に対して、形質変更範囲のうちの「掘削する部分」の土壌調査を行うよう命令を発出します。
調査命令が発出されると、法令や環境省通知に基づき土壌汚染状況調査を行い、神戸市長に報告しなければなりません。
土壌汚染状況調査は、環境省指定の調査機関に依頼する必要があります。
土壌汚染対策法施行規則第26条に、次のとおり規定されています。
- (1)土壌の特定有害物質による汚染状態が法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないことが明らかである土地
- (2)特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透した土地
- (3)特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
- (4)特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設(特定有害物質を含む液体への地下への浸透の防止のための措置であって環境大臣が定めるものが講じられている施設を除く。)に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地
- (5)(1)から(4)までに掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合しないおそれがある土地
汚染のおそれを判断する資料の例