最終更新日:2022年6月28日
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土壌汚染対策法第3条、第4条の規定により、900平方メートル以上又は3000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとするときは、着手予定日の30日前までに、届出が必要です。
届出の土地が土壌汚染のおそれの基準に該当する場合は、土地所有者に対して土壌汚染状況調査命令が発出されます。
届出の 規定 |
届出の必要な
形質変更面積
(平方メートル)
|
届出対象の 土地 |
届出者 | 届出の 時期 |
法第3条 第7項 |
900 以上 |
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地 | 土地所有者 | あらかじめ(注) |
法第4条 第1項 |
900 以上 |
有害物質使用特定施設設置事業場の敷地 | 形質変更をしようとする者(工事発注者、事業主、施主) | 形質変更着手の30日前まで |
3000 以上 |
全ての土地 |
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届出の対象になる形質変更とは
調査命令
汚染のおそれの基準
土壌汚染対策法では、土壌を掘削、盛土する工事全般が土地の形質変更に該当します。
現状地盤高に埋め戻す場合も形質変更に含まれるなど、都市計画法における開発行為の考え方とは異なることがあります。
形質変更には、次の行為が含まれます。
ただし、次の場合は届出対象外です。
届出の土地が、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地、土壌汚染のおそれの基準(規則第26条)に該当する土地である場合は、神戸市長が土地所有者に対して、形質変更範囲のうちの「掘削する部分」の土壌調査を行うよう命令を発出します。
調査命令が発出されると、法令や環境省通知に基づき土壌汚染状況調査を行い、神戸市長に報告しなければなりません。
土壌汚染状況調査は、環境省指定の調査機関に依頼する必要があります。
土壌汚染対策法施行規則第26条に、次のとおり規定されています。
お問い合わせ先
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電話 0570-083330 または 078-333-3330