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神戸市環境影響評価等に関する条例 対象事業一覧

最終更新日:2023年10月5日

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  一般区域 特別区域※1
   

第1類

事業

第2類事業※2

第1類

事業

第2類

事業

面的開発事業 宅地の造成
(土地区画整理事業等含む)
20ha以上 5ha以上(自然地※3の改変) 5ha以上 2.5ha以上
レクリエーション施設 20ha以上 5ha以上(自然地の改変) 5ha以上 2.5ha以上
土石の採取 20ha以上 5ha以上(自然地の改変) 5ha以上 2.5ha以上
陸域の土砂埋立て又は盛土 20ha以上(自然地の改変) 5ha以上(自然地の改変) 5ha以上 2.5ha以上
廃棄物処理施設
  最終処分場 10ha以上 5ha以上(自然地の改変) 5ha以上 2.5ha以上
リサイクル団地 10ha以上 5ha以上(自然地の改変) - -
工業団地 ①10ha以上
②排ガス4万立方メートル/時以上
③排水1万立方メートル/日以上
(冷却排水30万立方メートル/日以上)

①5ha以上(自然地の改変)
②排ガス4万立方メートル/時以上(都市ガス・天然ガス等の良質燃料のみを使用するもの)

- -
流通業務団地 10ha以上 5ha以上(自然地の改変) - -
施設系事業 工場・事業場 ①10ha以上
②排ガス4万立方メートル/時以上
③排水1万立方メートル/日以上
(冷却排水30万立方メートル/日以上)

①5ha以上(自然地の改変)
②排ガス4万立方メートル/時以上(都市ガス・天然ガス等の良質燃料のみを使用するもの)
③施設更新(同一敷地内かつ大気汚染物質等の排出量低減が図られるもの)

- -
廃棄物処理施設
(焼却施設)
①10ha以上
②処理能力200t/日以上
③排ガス4万立方メートル/時以上

①5ha以上(自然地の改変)
②施設更新(同一敷地内かつ大気汚染物質等の排出量低減が図られるもの)

- -
発電所
  火力 ①10ha以上
②2万kW以上

①5ha以上(自然地の改変)
②2万kW以上(都市ガス・天然ガス等の良質燃料のみを使用するもの)
③施設更新(同一敷地内かつ大気汚染物質等の排出量低減が図られるもの)

   

太陽光

5ha以上

2.5ha

以上

大規模建築物 60m・延床10万平方メートル - - -
下水終末処理場 ①新設:すべて
②増設:処理人口10万人増加

施設更新

(同一敷地内かつ排水量及び水質汚濁物質の排出量低減が図られるもの)

- -
交通系事業 道路
  高速自動車道 すべて - - -
自動車専用道路等 2車線以上 -
一般道路 4車線・3km以上 2車線・2km以上
その他道路
鉄道・軌道
  新幹線 すべて - - -
その他
鉄道等の改良 連続立体交差化 - - -
飛行場
  陸上飛行場 すべて - - -
ヘリポート 離着陸回数:
10回/月超又は100回/年超
-
滑走路 ①新設:すべて
②増設:375m以上
-
海域系事業 公有水面の埋立て 20ha以上 10ha以上
(生物多様性の保全に配慮した護岸構造を有する水域※4において埋立てを行う場合は5ha以上)
15ha以上 5ha以上
防波堤 1km以上 - - -
(特例)
港湾計画変更時
埋立100ha以上含む - - -

1特別区域:生物多様性保全に特段の配慮を行うべき区域

  • 面的開発事業、施設系事業:「緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例」に基づき指定される緑地の保全区域、緑地の育成区域
  • 交通系事業:「緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例」に基づき指定される緑地の保存区域
  • 海域系事業:須磨港の西防波堤及びその延長線以西の「港湾法」に基づき指定される神戸港港湾区域並びに神戸港港湾区域外)

2第2類事業:全ての条例手続を行う第1類事業に比べ小規模な事業等であり、事前配慮手続及び事後調査手続を必ず実施させるが、環境影響評価手続は、位置、規模、内容等を勘案して適用の要否を判定する事業
※3自然地:樹林地、草原、農地、水辺地、河川、池沼等又はこれに類する状態にある土地を言う
※4生物多様性の保全に配慮した護岸構造を有する水域:市長が指定する緩傾斜護岸構造を有する区域(参考図のとおり)

参考図(緩傾斜護岸を有する区域)(PDF:138KB)

上記事業のほか、県条例対象事業の一部が対象となります。
詳しくは「神戸市環境影響評価等に関する条例施行規則」をご覧ください。

「神戸市環境影響評価等に関する条例施行規則」(PDF:527KB)

アセス対象事業の留意事項

  • (1)開発事業の分割の留意事項(事業者の分割)
    面開発系の事業では、事業区域ごとに複数の事業者に分割するなど、事業区域の距離、工事時期などの観点から不自然な事業の分割と認められる場合は、事業区域や事業者ごとに分割された事業であっても1つの開発事業としてアセス手続を実施する必要があります。
    <例>宅地造成(8ha)事業者A
    ⇒事業者A(4ha)+事業者B(4ha)に分割
    ⇒(不自然な事業の分割と認められる場合)
    ⇒1つの事業(8ha)としてアセス手続を実施する必要あり
  • (2)開発事業の段階的整備の留意事項(工期の分割)
    段階的整備を行う開発事業では、当初の開発計画の時点で次期開発計画が想定されている場合は、工期が分割された事業であっても当初の開発計画と次期開発計画を併せて1つの開発事業としてアセス手続を実施する必要があります。
    <例>宅地造成(8ha)
    ⇒当初開発計画(4ha)+次期開発計画(4ha)に分割
    ⇒(当初開発計画の時点で次期開発計画が想定されている場合)
    ⇒1つの事業(8ha)としてアセス手続を実施する必要あり

お問い合わせ先

環境局環境保全課