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施設、処分業(軽微変更等)

最終更新日:2026年3月24日

ページID:44676

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施設の軽微な変更を行った場合、代表者や役員が変更になった場合などは、届出が必要となります。
場合により提出する書類が異なりますので、以下の事項をご覧の上、書類をご用意ください。
提出書類等はそれぞれの項目をご確認ください。

目次

 

以下のような軽微な変更があった場合は、処分業と施設の変更に関する届出が必要です。
変更又は廃止の日から10日以内(法人で登記事項証明書を添付すべき場合は30日以内)に届出してください。

必要な届出

軽微な変更に関する届出は2種類(処分業・施設)あります。
どちらの届出が必要になるかは、以下の表を確認してください。

  No.1
処分業の変更届
No.2
施設の変更の届出
No.3以降
変更に関する書類
法人の名称、本店の所在地、代表者などの変更
法人の役員、株主、出資者、
政令で定める使用人、法定代理人の変更
事業の用に供する施設やその設置場所、構造、規模の変更
施設の廃止・休止・再開
処理前、処理後の廃棄物の保管場所に関する変更  
処分業の廃止  

※役職の変更や、役員の住所の変更は届出不要です。
※変更の内容によっては許可が必要な場合があります。

様式・提出書類の一覧

注意事項

代表者の変更など、許可証の記載事項が変更になる場合は許可証の書き換えとなります。
なお、許可証書き換えの手数料は不要です。

変更の内容によっては変更許可が必要です。
許可を要するか不明な場合は、事前にご相談ください。

その他

  • 提出部数は1部ですが、副本があれば受付印を押印後、返却します。
  • 郵送の場合は送付先を記入し、副本重量相当分の切手を貼付した副本返却用封筒も同封してください。
  • 住民票など公的機関が発行する証明書については、受付窓口で原本と照合したものであれば、原本に代えてコピーを提出することができます。

窓口

〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)

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お問い合わせ先

環境局事業系廃棄物対策課 

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