ホーム > 事業者の方へ > 環境対策 > 事業活動に伴うごみ(事業系ごみ) > 産業廃棄物 > 中間処理施設の設置・変更等 > 新規設置(中間処理施設)
最終更新日:2025年10月9日
ページID:67660
ここから本文です。
設置する中間処理施設の種類や規模により必要な手続きが異なります。
施設の種類・規模 | 必要な手続き |
---|---|
廃棄物処理法の設置許可 および建築基準法第51条ただし書き許可の対象となる施設 |
手続フロー① |
廃棄物処理法の設置許可の対象となる施設 | 手続フロー② |
廃棄物処理法の設置許可を要しない施設 ※神戸市では、設置許可を要しない施設であっても要綱に基づく手続きが必要です |
手続フロー③ |
法許可を要するか不明な方は以下の資料をご確認ください。
【参考】法令に基づく許可の対象となる産業廃棄物処理施設(PDF:170KB)
中間処理施設の設置について、本市で初めて手続きされる方は必ず事前に窓口にご相談ください。
事前にお電話していただけますとスムーズなご案内が可能です。
神戸市お問い合わせセンター(0570-083-330または078-333-3330、平日9時から17時)までご連絡ください。
立地の規制等があるため、相談にあたっては神戸市産業廃棄物処理施設指導要綱の「立地等に関する基準」を必ずご一読ください。
【一覧表】ダウンロード(提出書類一覧)(EXCEL:51KB)
それぞれの申請等に対応したシートを参照してください。
また、様式・記載例は以下よりダウンロードください。
その他必要な書類は、提出書類一覧表の「申出書」のシートを参照してください。
その他必要な書類は、提出書類一覧表の「設置(変更)許可申請(中間処理)」のシートを参照してください。
その他必要な書類は、提出書類一覧表の「設置(変更)届」のシートを参照してください。
設置許可:120,000円
設置許可(焼却施設):140,000円
神戸市電子申請:e-KOBEから納付してください。
クレジットカードやPayPayによる決済に対応しています。
(e-KOBEでは手数料の納付のみ受け付けております。許可申請書類については、窓口へご提出ください。)
なお、e-KOBEのご利用にはアカウントの登録が必要です。
アカウントをお持ちでない場合はe-KOBEのトップページから
「新規登録」→「事業者として登録する」に進み、必要事項を入力して登録してください。
キャッシュレス決済ができない場合は、許可期限の1か月前までに下記窓口へご相談ください。
2025年3月末をもって証紙の販売は終了しましたが、お手持ちの収入証紙は2026年3月末まで使用可能です。
申請書類のチェックを受付窓口で受けてから、全額分の「神戸市収入証紙」を申請書の手数料欄に貼付してください。
収入証紙のページ
〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階【周辺地図】(PDF:203KB)
神戸市環境局事業系廃棄物対策課(民間施設担当)