石綿の規制の内容

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規制の対象となる作業

アスベストが飛散する原因となる建材が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象です。
規制の対象となる建材はアスベストが0.1重量%を超えるものです。

規制対象の建材の例

区分 建材の具体例
吹付け石綿 ①吹付け石綿、②吹付けロックウール(乾式・湿式)
③ひる石吹付け材、④パーライト吹付け材
石綿を含有する断熱材 ①屋根用の折板裏の断熱材、②煙突用の断熱材
石綿を含有する保温材

①保温材、②けいそう土保温材
③パーライト保温材、④けい酸カルシウム保温材、
⑤水練り保温材

石綿を含有する耐火用の被覆材

①耐火用の被覆板、②けい酸カルシウム板第2種
石綿を含有する仕上塗材 建築用の仕上塗材
石綿含有の成形板など ①成形板、②セメント管、③けい酸カルシウム板第1種

事前調査

概要

元請業者などは、解体工事や改修工事を行う前に、工事を行う建築物や工作物にアスベストが含まれている建材が使用されていないかどうか、書面目視などで調べる必要があります。
ただし、2006年9月1日以降に着工した建築物であることが、設計図書などにより明らかである場合、目視調査は不要です。
事前調査フロー図

事前調査が不要な作業

  • 対象物がアスベストが含まれていないことが明らかであるもの(木材・金属・石など)であって、それらを切断など・除去・取り外しを行う際に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
  • 対象物にアスベストが飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(釘をうつ・抜くなど)
  • 現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業(塗装の塗りなおしなど)
  • その用途、仕様、過去の調査結果などからアスベストが使用されていないことが明らかな工作物の解体・改修の作業

ただし、工事内容によっては事前調査が必要になる場合があります。

事前調査に必要な資格

  • 特定建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部に限る)講習の修了者
  • 2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

事前調査の結果の報告

以下の規模を超える解体・改修工事の場合、事前調査の結果を神戸市に報告する必要があります。
  • 解体部分の延べ床面積が80平方メートル以上建築物解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上建築物改修工事
  • 請負金額が税込100万円以上特定の工作物解体または改修工事

報告は、以下の報告システムを利用してください。

記録の作成と保存

元請業者などは、事前調査の記録を作成し、工事が終了した日から3年間保存してください。
記録を作成する際は、実施した作業が作業の基準に適合していることがわかるように写真、動画等を使用して記録してください。

掲示と記録の写しの備え付け

元請業者などは、工事の開始から終了までの間、掲示板(A3サイズ以上)を、公衆の見やすい場所に掲示してください。
なお、アスベスト除去作業の内容をまとめて記載してもかまいません。
また、工事を実施している期間内は常に事前調査の記録の写しを工事の現場に備え置いてください。

掲示板

アスベスト除去作業が有り、届出が必要な場合の掲示板(※延床面積80平方メートル以上の解体工事など)

アスベスト除去作業が有るが、届出不要な場合の掲示板(※改修工事など)

アスベスト除去作業が無い場合の掲示板

発注者への説明・写しの記録

工事の元請業者は発注者に対して、工事開始の日までに(法律で届出が必要な作業の場合は工事開始の15日前まで)、書面により発注者に説明を行ってください。
また、説明に用いた書面の写しは工事を終了した日から3年間保存してください。

近隣への説明

周辺にお住まいの方などに事前にていねいに工事内容を説明するなど、環境省が作成したガイドラインを参考に、信頼関係を築ぎながら適切な工事を行ってください。

除去の方法

アスベストの除去を行う場合には、元請業者や下請負人は法律や兵庫県の条例で定める除去の方法や作業基準を遵守し、アスベストが飛散しないように除去する必要があります。

石綿含有の吹付石綿や断熱材などの除去の方法
  1. 掻き落とし・切断・破砕等せずそのまま取り外す方法
  2. 作業場を隔離し、除去を行う間、JISZ8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する方法
  3. 2.の方法と同等以上の効果を有する方法(グローブバッグを用いる場合など)

結果の報告

元請業者は、アスベストの除去作業が完了したとき、その結果を遅滞なく発注者に報告しなければなりません。
また、アスベストの除去作業の記録を作成し、報告に用いた書面の写しとともに工事を終了した日から3年間保存しなければなりません。

報告の徴収

事前調査やアスベスト除去作業の方法・結果などの報告を求めることがあります。

立入検査

工事現場、元請業者や下請負人の営業所・事務所などに立ち入り、工事を行う建築物、アスベスト除去作業に使用する機械器具・資材などを検査することがあります。

罰則

  • 隔離せずに吹付材などの除去を行う、虚偽の届出を行うなど、法律や条例の規定に違反した場合、罰則が適用されることがあります。
  • 元請業者だけでなく、下請負人も作業基準を遵守する必要があります。

お問い合わせ先

環境局環境保全課