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アスベストが飛散する原因となる建材が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象です。
規制の対象となる建材はアスベストが0.1重量%を超えるものです。
区分 | 建材の具体例 | |
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吹付け石綿 | ①吹付け石綿、②吹付けロックウール(乾式・湿式) ③ひる石吹付け材、④パーライト吹付け材 |
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石綿を含有する断熱材 | ①屋根用の折板裏の断熱材、②煙突用の断熱材 | |
石綿を含有する保温材 |
①保温材、②けいそう土保温材 |
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石綿を含有する耐火用の被覆材 |
①耐火用の被覆板、②けい酸カルシウム板第2種 | |
石綿を含有する仕上塗材 | 建築用の仕上塗材 | |
石綿含有の成形板など | ①成形板、②セメント管、③けい酸カルシウム板第1種 |
元請業者などは、解体工事や改修工事を行う前に、工事を行う建築物や工作物にアスベストが含まれている建材が使用されていないかどうか、書面や目視などで調べる必要があります。
ただし、2006年9月1日以降に着工した建築物であることが、設計図書などにより明らかである場合、目視調査は不要です。
ただし、工事内容によっては事前調査が必要になる場合があります。
2023年9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
報告は、以下の報告システムを利用してください。
元請業者などは、事前調査の記録を作成し、工事が終了した日から3年間保存してください。
記録を作成する際は、実施した作業が作業の基準に適合していることがわかるように写真、動画等を使用して記録してください。
元請業者などは、工事の開始から終了までの間、掲示板(A3サイズ以上)を、公衆の見やすい場所に掲示してください。
なお、アスベスト除去作業の内容をまとめて記載してもかまいません。
また、工事を実施している期間内は常に事前調査の記録の写しを工事の現場に備え置いてください。
アスベスト除去作業が有り、届出が必要な場合の掲示板(※延床面積80平方メートル以上の解体工事など)
アスベスト除去作業が有るが、届出不要な場合の掲示板(※改修工事など)
アスベスト除去作業が無い場合の掲示板
工事の元請業者は発注者に対して、工事開始の日までに(法律で届出が必要な作業の場合は工事開始の15日前まで)、書面により発注者に説明を行ってください。
また、説明に用いた書面の写しは工事を終了した日から3年間保存してください。
周辺にお住まいの方などに事前にていねいに工事内容を説明するなど、環境省が作成したガイドラインを参考に、信頼関係を築ぎながら適切な工事を行ってください。
アスベストの除去を行う場合には、元請業者や下請負人は法律や兵庫県の条例で定める除去の方法や作業基準を遵守し、アスベストが飛散しないように除去する必要があります。
石綿含有の吹付石綿や断熱材などの除去の方法 |
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元請業者は、アスベストの除去作業が完了したとき、その結果を遅滞なく発注者に報告しなければなりません。
また、アスベストの除去作業の記録を作成し、報告に用いた書面の写しとともに工事を終了した日から3年間保存しなければなりません。
事前調査やアスベスト除去作業の方法・結果などの報告を求めることがあります。
工事現場、元請業者や下請負人の営業所・事務所などに立ち入り、工事を行う建築物、アスベスト除去作業に使用する機械器具・資材などを検査することがあります。