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最終更新日:2026年6月8日
ページID:85419
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市の条例に準じた内容となっています。
市の出資(出捐)率が2分の1以上の外郭団体
どなたでも法人文書の公開申出をすることができます。
対象となる外郭団体が2002年4月1日以後で対象となった日以後に、「外郭団体の職員が職務上、作成または取得した文書及びデータで、外郭団体の職員が組織的に用いるものとして当該外郭団体が保有しているもの」をいいます。
対象となる各外郭団体の事務所及び各外郭団体が市役所内に設ける受付窓口(市役所1号館18階市政情報室)で各団体所定の「公開申出書」を受け付けます。
公開申出に対する決定に不服があるときは、当該外郭団体に対して異議の申出をすることができます。
その場合、外郭団体は、個別に設置した学識経験者等で構成される「情報公開審査会」からの意見結果を尊重して、公開するかどうかを再決定します。
各外郭団体まで