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最終更新日:2025年12月2日
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2021年(令和3年)5月に改正個人情報保護法が成立し、地方公共団体の個人情報保護制度については、地方公共団体ごとの制度や運用の不統一や不整合を解消するため、2023年(令和5年)4月より全国的な共通ルールとして改正法の直接適用を受けることになりました。
神戸市では、改正個人情報保護法、個人情報保護法ガイドライン等に基づいて保有個人情報の適正な取扱いや運用を行います。
個人情報保護制度の見直しの全体像(個人情報保護委員会)
個人情報の保護に関する法律(PDF:388KB)
個人情報の保護に関する法律施行令(PDF:213KB)
個人情報の保護に関する法律施行規則(PDF:1,358KB)
神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例
神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例施行規則
改正個人情報保護法では、個人情報の取扱いについて、以下のとおり規定されています。
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)または、個人識別符号が含まれるもの。例えば、本人の氏名、生年月日や連絡先(住所・居所・電話番号など)に関する情報と本人の氏名を組み合わせた情報、防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報、細胞から採取されたDNAを構成する塩基の配列などをいいます。
地方公共団体の機関は、法令の定める所掌事務又は事業を遂行するために必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定したうえで、個人情報を保有することができます。【法第61条】
利用目的の変更
地方公共団体の機関は、保有個人情報の変更前の利用目的と相当の関連性を有する場合のみ利用目的を変更することが可能です。【法第61条】
利用目的の明示
地方公共団体の機関は、本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則、利用目的の明示が必要です。【法第62条】
個人情報の不適正な利用・取得の禁止
地方公共団体の機関は、違法不当な行為の助長等のおそれがある方法による個人情報の利用、偽りや不正な手段による個人情報の取得は禁止されています。【法第63及び法第64条】
正確性の確保
地方公共団体の機関は、保有個人情報が過去や現在の事実と合致するよう努める必要があります。【法第65条】
地方公共団体の機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる必要があります。【法第66条】
地方公共団体の機関の職員等または職員等であった者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを義務付けられています。【法第67条】
地方公共団体の機関は、次のⅰ~ⅳの個人情報の漏えい、滅失又は毀損等が発生又は発生したおそれがある場合、個人情報保護委員会に報告するとともに、本人に対し通知する必要があります。【法第68条】
地方公共団体の機関は、外国の第三者に利用目的以外の目的で提供する場合は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人同意が必要です。【法第71条1項】
本市が設置した地方独立行政法人は、民間事業者の規律(法第4章)が適用されるため、上記の「(1)個人情報の取り扱い義務について」の各義務規定は適用されません。
何人も実施機関(※1)が保有しているご自身の個人情報(公文書(※2)に記録されているものに限ります。)の開示を請求することができます。
個人情報保護法では、開示請求の対象となる個人情報は「生存する個人に関する情報」に限定されています。ただし、死者に関する情報であるものの、当該情報が同時に生存する個人(請求者本人)に関する情報であって、生存する特定個人(請求者本人)を識別することができるものである場合は対象となります。
【窓口開設時間】
8時45分~17時30分(2026年1月5日(月曜)から9時00分~17時00分)
※12時~13時は受付できません。
請求書の受付後は、請求にかかる個人情報を保有している部局において、開示できるかどうかを開示請求があった日の翌日から原則として14日以内に決定し、その結果を請求者に通知します。なお、開示請求に係る文書が大量にある場合などは、決定の期間を延長することがあります。対象となる個人情報に次の情報が含まれているとき、当該情報は不開示となります。
不開示情報【78条1項各号】
開示は、公文書を保有している所管課より開示(部分開示)決定通知書でお知らせした日時に、市政情報室において実施します。写しの交付には、費用の負担(白黒コピー10円/1枚(A3まで)、カラーコピー20円/1枚(A3まで)※両面印刷の場合は2枚換算とします。)が必要です。
運用状況(開示請求に対する決定の状況)
※旧条例における運用状況です。
自己情報の開示を受けた情報が事実と異なると考えられる場合(評価や判断を除きます)は訂正請求ができます。また、自己情報の開示を受けた情報が法に違反して取得、保有、利用、提供がされていると考えられる場合は利用停止請求ができます。
正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記載された公文書を提供する行為等を行った職員、受託事務の従事者に対して、2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科する等の罰則が科せられます。
「個人情報の保護に関する法律」等に関する個人情報保護委員会のホームページ