1 年間使用料はいつ納めるのですか。またどのように使われているのですか。
- 毎年8月頃に納付書をお送りします。神戸市指定金融機関(銀行、ゆうちょ銀行等)で納めてください。
- 使用許可を受けた年度は月割りで年間使用料をいただきます。
- 年間使用料は、各自の墓所以外の参道、法面等の清掃費、草刈、ごみ処分費や電気水道代及びトイレ等の施設改造修費、墓参バスの運行費(鵯越墓園)、警備費等に使用しています。
詳しくは「年間使用料関係(住所、納入者を変更するとき、口座振替するとき)」をご覧ください。
2 年間使用料を毎年金融機関の窓口へ振込みに行くのは大変です。自動口座振替や、まとめて先払いは可能ですか。
- ご要望の多かった自動口座振替については、平成21年度に導入しました。申込を随時受け付けていますので、鵯越墓園管理事務所(電話078-621-5667)にご連絡ください。
- 年間使用料の納付は条例に基づいてお願いしております。先払い等のご要望もいただいておりますが、会計年度ごとに納付していただくことになっており、まとめての先払いはできないことになっています。
詳しくは「年間使用料関係(住所、納入者を変更するとき、口座振替するとき)」をご覧ください。
3 年間使用料を滞納した場合はどうなるのですか。
- 年間使用料の滞納は神戸市立墓園条例第11条に、「所定の使用料を納付しないとき」は使用許可を取り消すことができるとなっています。お支払い方法等でお困りの場合は、各墓園管理事務所にご相談ください。
4 神戸市立墓園に納骨するときはどうすればいいのですか。
- 斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」若しくは「火葬証明書」、又は「改葬許可証」を添付して、「埋蔵・収蔵届書」を管理事務所に提出してください。(神戸市立墓園条例施行規則第11条)
- 斎場の火葬証明印のある「死体埋・火葬許可証」又は「火葬証明書」を紛失された場合は、墓園管理事務所にご相談ください。
- 「埋蔵・収蔵届書」を管理事務所に提出されずに納骨されると管理事務所の台帳に記録されませんので、どなたのお骨が納骨されているかわからなくなります。忘れずにお届けください。
詳しくは「納骨・改葬関係(お墓にお骨を納めるとき・お骨を移すとき)」をご覧ください。
5 神戸市立墓園にあるお墓から遺骨を他の墓地やお寺へ移したいのですが。
- 「埋葬・埋蔵・収蔵証明申請書」及び「改葬許可申請書」を墓園管理事務所へ提出してください。
- 神戸市立墓園に納骨されていることを台帳で確認し、「改葬許可証」を交付します。遺骨を移す先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出してください。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
詳しくは「納骨・改葬関係(お墓にお骨を納めるとき・お骨を移すとき)」をご覧ください。
6 お墓の使用者の名義を変更したいのですが。
- どなたに引き継がれるか決められたうえで、墓園管理事務所にご相談ください。
- 名義人死亡による場合はできるだけ早く、確実に手続きをしてください。「墓園・附属施設使用権承継申請書」を提出してください。(神戸市立墓園条例第9条、同施行規則第13条)
詳しくは「使用者の名義関係(墓地の使用者を変更するとき)」をご覧ください。
7 お墓を建てるとき(又は撤去するとき)の手続きはどうすればいいのですか。
- 名義人の名前で「施工届書」(図面を添付)を7日前までに墓園管理事務所に提出して承認を受けてください。
- 工事の際には、「施行場所確認書」を添付してください。
- 完成すれば「工事完成届書」(完成写真を添付)を出してください。(神戸市立墓園条例施行規則第6条)
詳しくは「工事関係(施工届書 工事完成届書)について」をご覧ください。
8 お墓を建てるのに神戸市の指定する石材業者等はありますか。
- 神戸市では、指定業者や石材業者等の紹介は行っていません。
- 石材業者等により価格等が異なりますので、数社から見積もりを取って決められるようお薦めしています。
- 石材業者等はNTT電話帳、インターネット等で調べてください。
- 墓園内での墓石購入の勧誘等の営業行為は禁止しています。悪質業者にご注意ください。
- 工事施工業者が残土、廃石材等を不法投棄する事例が見られます。廃棄物処理法に基づき、工事施工業者だけでなく工事を依頼した方まで責任が及ぶ場合がありますので、そのようなことがないよう十分にご注意ください。
- 厳粛な墓園の環境保全のため不法投棄を発見した場合は、廃棄物規制部局や警察へ情報提供・通報を行います。
- 廃棄物処理法に基づき、不法投棄は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、さらに法人等に対して1億円以下の罰金が課せられる重大な犯罪行為です。
9 なぜ使用許可後3年以内にお墓を建てなければならないのですか。
- 神戸市立墓園条例第11条に、「許可を受けた日から3年以内に正当な理由が無く必要な設備をしないとき」は使用許可を取り消すことができるとなっています。墓園施設・附属施設使用許可申請書に「3年以内に墓碑を建立し、納骨する」旨の誓約書を添付していただいております。
- また、更地のまま放置されますと、草が茂って近隣の墓所にも迷惑になります。十分な管理をお願いします。
10 墓所の草引きや清掃は自分でしなければならないのでしょうか。
- 市と使用者の管理区分は、墓所の中(使用許可を受けている部分)は使用者の管理で、その他道路、参道等は市の管理です。
- 「隣の墓地内の草木が手入れされず、自分のお墓に入ってきて困っている。」という苦情が寄せられることがあります。他の方の迷惑にならないように管理してください。
- なお、遠方・高齢等の理由によりお墓の管理が困難な方は、清掃業務等の代行を行う民間事業者や神戸市シルバー人材センターへご依頼ください。
(参考)神戸市シルバー人材センター東中部センター 電話:078-241-6076
11 お墓の一部が掘り返されていました。イノシシの被害と聞きましたが、どのような対応をしているのでしょうか。
- イノシシが土中や植栽の根元に生息するミミズ等の餌をとるために、墓を掘り起こす被害が発生しています。自然が都市化され、野生のイノシシが山から墓園内へ入ってくるものと考えられます。
- 電気柵を設置している墓域もありますが、すべての墓域に柵を設置することは難しいと考えます。
- イノシシは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき直接捕獲等ができないため、許可を申請して猟友会へ駆除を依頼しています。
- 墓地の見回りを強化し、被害が大きい墓地については使用者へ連絡し、使用者の方に修復をお願いしています。
- 墓が掘り返されない対策として、植栽を植えないこと、墓所に敷石を敷き詰めたり、コンクリート製にすることなどが考えられます。
- イノシシとは別にカラスが花立の花を抜いたり、お供え物を食べたりいろいろと悪さをします。カラスは食べ物を探しており、カラスの被害を防ぐにはお供え物を持ち帰ることが必要です。
12 お彼岸、お盆には混雑して十分なお墓参りができないのではないでしょうか。
- 特に鵯越墓園では約5万基のお墓があり、例年、お盆、お彼岸には大勢の方が一時に集中してお参りに来られますので大変混雑します。
- お盆の日曜、お彼岸の中日と日曜の午前10時から午後2時頃には交通渋滞が発生し、臨時墓参バスも待ち時間が1時間以上に及ぶことがあります。
- 混雑時には進入禁止等の交通規制を行うことがあります。できるだけ、この時間帯を避けていただきますようお願いいたします。
- お盆とお彼岸の時期に車で西神・名谷方面へお帰りの際は、西門をご利用ください。
詳しくは「開門期間と時間について」をご覧ください。
13 墓所が不要になったときはどうすればいいのですか。(墓じまい)
- 「墓園施設・附属施設返還届書」を墓園管理事務所へ提出してください。墓碑の撤去工事については「施工届書」、「工事完成届書」の提出が必要です。
- 返還にあたっては次のことを行ってください。
- 年間使用料を完納する。(年度が替わると新しい年度の年間使用料が必要となります。)
- 納骨していた遺骨を他の墓地あるいは納骨堂(永代供養)等に移す(改葬する)。
- 墓石等を撤去し、更地に戻す。
詳しくは、下記「墓地返還手続きの手引き」をご覧ください。
墓地返還手続きの手引き(PDF:169KB)
14 5年間連絡が取れないとき無縁墓地になるのですか。
- 神戸市立墓園条例第11条に、「使用者が住所不明となり5年間経過したとき」は使用許可を取り消すことができるとなっています。
- すぐに無縁墓地になることはありませんが、無縁整理する際の対象墓地となります。
- 転居された時は電話でも結構ですから、必ずご連絡ください。
詳しくは「年間使用料関係(住所、納入者を変更するとき、口座振替するとき)」をご覧ください。
各墓園へのお問合せ先
(1)鵯越墓園
〒652-0071
神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
TEL078-621-5667
(2)舞子墓園
〒655-0031
神戸市垂水区舞子陵1-1
TEL078-782-2975
(3)西神墓園
〒651-2312
神戸市西区神出町南字美濃谷614
TEL078-961-2460
(4)神戸市健康局斎園管理課
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
TEL078-322-5251