閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

学校給食費

最終更新日:2026年4月1日

ページID:5052

ここから本文です。

※小学校・特別支援学校小学部の学校給食費の無償化は「小学校給食を無償化します」をご覧ください。

学校給食法上、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費(整備費や改修費)並びに学校給食に従事する職員の給与その他の人件費は学校の設置者の負担、その他は保護者の負担となっております。
神戸市では、食材調達に要する経費は学校給食費として保護者の方にご負担いただいております。
なお、経済的な理由などにより、給食費の支払いが困難な保護者の方には、「就学援助制度」があります。詳しくは、就学援助のご案内(教育委員会学校経営支援課のページ)をご覧ください。
 

 小学校給食を無償化します

神戸市では2026年度、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、市立小学校・義務教育学校(前期課程)・特別支援学校(小学部)の学校給食を、従来の量と質を維持したまま、公費負担により無償化します。

  • これらの学校の保護者からは学校給食費を徴収しません。

※無償化の実施と合わせ、食物アレルギーや長期欠席等で給食が喫食できない児童の保護者への給付を実施する予定です。詳細は決まり次第、お知らせします。

学校給食費

神戸市では、社会情勢などの影響による食材価格の高騰が続いている中で、現行の食材価格の水準で、給食提供に必要となる食材費と保護者が負担する給食費との差額を引き続き公費により負担し、栄養バランスのとれた給食を維持しています。

対象

  • 中学校・義務教育学校(後期課程)、特別支援学校(幼稚部・中学部・高等部)の学校給食費
 
  • 生徒 1食あたり170円(牛乳代30円を含む)※子育て世帯の経済的負担軽減を図るため給食費の助成をしています。
  • 児童生徒以外 1食あたり434円(牛乳代78円を含む)
(2)特別支援学校(幼稚部・高等部)
  • 児童生徒 1食あたり260円
  • 児童生徒以外 1食あたり357円
(3)特別支援学校(中学部)
  • 生徒 1食あたり130円 ※中学校と同じく給食費の助成をしています
  • 生徒以外 1食あたり357円
※児童生徒以外とは、教職員、ボランティア、学校給食試食会の参加者などです。

給食費の計算方法について

年間に徴収する総額は、〔給食回数〕×(1食単価)です。

  • 年間予定の給食回数をもとに学校給食費をお支払いいただきます。
  • お支払いいただく学校給食費は次のとおり予定しています(年9回)。
詳しくは、6月に配付する「学校給食費納入額決定通知書」をご確認ください。

<2026年度の年間徴収予定>

中学校・義務教育学校(後期課程)

給食実施回数185回の場合。(実際の回数は学校行事等により異なります。)
  支払額 納付期限
第1期(4・5月分) 5,720円 6月末
第2期(6月分) 2,860円 7月末
第3期(7月分) 2,860円 8月末
第4期(9月分) 2,860円 9月末
第5期(10月分) 2,860円 10月末
第6期(11月分) 2,860円 11月末
第7期(12月分) 2,860円 12月末
第8期(1月分) 2,860円 1月末
第9期(2・3月分) 5,710円 2月末

特別支援学校(幼稚部・高等部)

給食実施回数190回の場合。(実際の回数は学校行事等により異なります。)

  支払額 納付期限
第1期(4・5月分) 9,000円 6月末
第2期(6月分) 4,500円 7月末
第3期(7月分) 4,500円 8月末
第4期(9月分) 4,500円 9月末
第5期(10月分) 4,500円 10月末
第6期(11月分) 4,500円 11月末
第7期(12月分) 4,500円 12月末
第8期(1月分) 4,500円 1月末
第9期(2・3月分) 8,900円 2月末

特別支援学校(中学部)

給食実施回数190回の場合。(実際の回数は学校行事等により異なります。)

  支払額 納付期限
第1期(4・5月分) 4,500円 6月末
第2期(6月分) 2,250円 7月末
第3期(7月分) 2,250円 8月末
第4期(9月分) 2,250円 9月末
第5期(10月分) 2,250円 10月末
第6期(11月分) 2,250円 11月末
第7期(12月分) 2,250円 12月末
第8期(1月分) 2,250円 1月末
第9期(2・3月分) 4,450円 2月末
  • 年間の学校給食費は、原則として1月末時点の学校ごとの給食実施回数をもとに、第9期(2月末)の支払額を調整します。
  • 各期の納付期限が、土日・祝日などの場合は、金融機関の翌営業日が納付期限です。

納付方法

  • 2024年4月から学校給食費を市が集約して徴収・管理します。

※学校徴収金は、引き続き各学校で徴収します。詳しくは「学校徴収金」をご覧ください。
 

  • 学校給食費は、原則として口座振替による納付となります。口座振替登録は、原則として登録手続き完了後の翌月末から開始します。(紙で口座振替登録を提出いただいた場合は登録手続きに3か月程度かかります。)
  • 口座登録がお済みでない場合は、郵送する「納付書」により金融機関窓口などでお支払いください。

アレルギーや宗教上の理由等により給食の一部または全部を止めるとき

  • 「牛乳」「パン」「米飯」「おかずとデザートのすべて」の4区分のうち継続的に中止しているものがあれば、食材の発注を中止した分の給食費は徴収しません。事前にお申し出いただく必要がありますので、学校へご相談ください。
  • 「おかずとデザートのすべて」は、その月の全てのおかずとデザートを一切食べなかったときのみ、その月の給食回数に応じて精算します。
  • 各区分の単価は年度により異なります。

長期欠席に伴い給食を食べないとき

  • 学校給食の提供を「停止する(食べない)」、「停止から再開する」、「給食の内容を変更する(食物アレルギーにより一部給食の提供停止)」とする場合は、事前に学校へ申し出が必要です。
  • 食材発注の都合上、学校が食物アレルギーなどによる給食の停止を承認した日や学校が停止・再開の届出を受けた日の翌日から起算して6日目(土日祝日などを除く)以降、学校給食費の調整を行います。
  • 届出などが遅れた場合は、発注分を請求させていただきます。

 

(1)食物アレルギーなどにより学校給食の一部を食べられない場合

  • 学校給食で食物アレルギー対応を行うにあたっては、アレルギー対応を依頼する様式がありますので、学校に申し出てください。その申し出に基づき、給食を(一部)停止します。
  • 年度途中に状況が変更となった場合も学校へ申し出てください。

(2)入院などにより連続して5日以上給食を食べない場合

  • 入院など個別の事情により登校できず、連続して5日以上給食を食べないことがあらかじめわかっている場合は、学校に「学校給食停止(再開)届」を提出していただくことで、学校給食費の請求を停止します。

よく見られているページ

お問い合わせ先

教育委員会事務局健康教育課 

このページは役に立ちましたか?皆様のご意見をお聞かせください