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最終更新日:2024年4月16日
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小学校・中学校に就学するお子様の保護者の方で、学用品や給食などの費用にお困りのご家庭への援助を行っています。援助を希望する方は、神戸市教育委員会まで必要書類を提出してください。
神戸市在住で小学校・中学校または義務教育学校に在籍している方のうち、下記の1から4のいずれかの理由に該当する方は就学援助の対象になります。
世帯人数 | 総所得金額 |
---|---|
2人世帯 | 176万1千円 |
3人世帯 | 223万4千円 |
4人世帯 | 266万4千円 |
5人世帯 | 304万8千円 |
6人世帯 | 361万7千円 |
7人世帯 | 412万3千円 |
8人世帯以上 | 7人世帯の所得に1人増えるごとに45万5千円を加える |
「支払金額」(給与の支払総額)から、「給与所得控除額」を引いた後の金額です。
(例)
令和6年度(令和5年分所得) 市民税・県民税(所得・課税)証明書 →「総所得金額」の欄
令和6年度 市民税・県民税 特別徴収税額の通知書(納税義務者用) →「総所得金額1」の欄
収入の総額から必要経費を差し引いた金額です。
(例)
令和6年度 市民税・県民税 納税通知書及び課税明細書・・・課税明細【1】の「総所得」の欄
下記要件にあてはまる場合は、世帯の総所得から特別控除が可能です。
以下の控除額を差し引いた金額を、基準額と比較することになります。
要件 | 総所得金額からの控除額 |
---|---|
寡婦・ひとり親控除 | 27万円 |
障害者控除 | 特別障害者40万円、普通障害者27万円(障害者1人あたり) |
医療費控除 | 所得証明書に記載された「医療費控除」額 |
費目 | 1年 | 2~5年 | 6年 |
---|---|---|---|
学用品費 通学用品費 |
11,630円 | 13,900円 | 13,900円 |
卒業アルバム代等 | - | - | 11,000円 |
校外活動費 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
新入学児童生徒学用品費 | 57,060円 | - | 63,000円 |
体操服費・水泳着費 | 5,350円 | - | - |
泊を伴う校外活動費 | 3,690円まで(1回のみ) | ||
修学旅行費 | 22,690円まで(1回のみ) | ||
通学費 | 実費額相当 | ||
給食費 | 現物をもって支給 | ||
医療費 | 対象の病気の場合に医療券を発行 |
費目 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
学用品費 通学用品費 |
22,730円 | 25,000円 | 25,000円 |
卒業アルバム代等 | - | - | 8,800円 |
校外活動費 | 3,310円 | 3,310円 | 3,310円 |
新入学児童生徒学用品費 | 63,000円 | - | - |
体操服費・水泳着費 | 5,970円 | - | - |
泊を伴う校外活動費 | 6,210円まで(1回のみ) | ||
修学旅行費 | 59,000円まで(1回のみ) | ||
通学費 | 実費額相当 | ||
自転車通学費 | 4,730円まで | ||
体育実技用具費 | 実費(限度額あり) | ||
給食費 | 現物をもって支給 | ||
医療費 | 対象の病気の場合に医療券を発行 |
新入学児童生徒学用品費小学校:4月から認定されている小学1年生のみ支給します(入学前支給対象者は除く)。 泊を伴う校外活動費行事に参加した児童生徒のみ支給します。(小・中学校在籍中に各1回ずつ)行事の例・・・小学6年生の冬季野外活動や中学2年の野外活動 修学旅行費行事に参加した児童生徒のみ支給します。(小・中学校在籍中に各1回ずつ)通学費学校長が認める交通機関を利用し通学している児童生徒を対象に、合理的及び経済的経路による実費額を支給します。(別途、届出が必要です。学校へお問い合わせください。)自転車通学費学校長が自転車通学を認めた生徒に対し、自転車通学にかかる経費の一部を支給します。(別途、届出が必要です。学校へお問い合わせください。) 体育実技用具費柔道または剣道の授業を受けている生徒で、用具を学校にて一括購入した場合のみ対象となります。(限度額・・・柔道7,650円、剣道52,900円) 医療費(学校病医療券の発行による援助)むし歯、慢性副鼻腔炎、アデノイド、中耳炎(滲出性中耳炎は除く)、結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)、トラコーマ、膿痂疹(とびひ)、白癬、疥癬、寄生虫病のみ対象となります。対象の病気の場合は、医療券をお渡ししますので、学校にお申し出ください。 医療機関を受診するときには学校病医療券を窓口で提出し、健康保険証もご持参ください。学校病医療券によって自己負担分を援助します。 |
各種手続きに使用する様式を掲載しています。
必要に応じて利用してください。